基本構想の指針
掲載日:2020年7月31日
市町村は、次の事項に基づいて基本構想を定めることが必要とされています。
重点整備地区におけるバリアフリー化の意義に関する事項
バリアフリー化を速やかに、効果的に進めるためには、重点整備地区を定めることにより事業を重点的かつ一体的に推進することが必要。
基本構想の作成に際して、施設設置管理者、高齢者、障害者等関係者の積極的な協力が必要。
可能な限り具体的かつ明確な目標を設定するとともに、都市計画、福祉に関する計画、条例などとの調和が必要。
重点整備地区の位置及び区域に関する基本的な事項
おおむね400ha(2キロメートル四方)未満の地区で、生活関連施設のうち旅客施設や特別特定建築物がおおむね3以上存在し、施設相互間の移動が通常徒歩であることが見込まれる地区。
重点的かつ一体的なバリアフリー化を図るための事業を実施する必要がある地区。
※生活関連施設とは…高齢者、障害者等が利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設、病院、文化施設、商業施設など
※特別特定建築物とは…誰もが日常的に利用する官公庁施設、商業施設や主として高齢者、障害者などが利用する老人ホームなど
生活関連施設及び生活関連経路並びにこれらにおけるバリアフリー化に関する事項
長期的展望を明らかにする観点から、対象施設・経路を必要な範囲で幅広く記載すること。
※生活関連経路とは…生活関連施設相互間の経路
生活関連施設、特定車両及び生活関連経路を構成する一般交通用施設についてバリアフリー化のために実施すべき特定事業その他の事業に関する基本的な事項
事業の着手予定時期、実施予定期間をできる限り明確に記載すること。
※一般交通用施設とは…道路、駅前広場、通路その他の一般交通に関する施設
その他重点整備地区におけるバリアフリー化のために必要な事項
特定事業の順調な進展のため、実施状況の把握、連絡調整の適切な実施などが重要。
協議会の活用などにより、事後評価を含め、利用者や住民の参加によるスパイラルアップが重要。