更新日:2020年8月6日
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子宮頸がん予防ワクチン接種後の健康被害について医療費等の給付は終了しました
HPVワクチン接種(ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種)後に何らかの症状に苦しむ方に対する、県の医療費等の給付は終了しました。
1 給付対象者
次の全ての項目に該当する方が対象です。
(1) 県内市町村が実施するHPVワクチン接種(ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種)を受けた方
(2) 接種後に原因が明らかとならない持続的な痛みやしびれ、脱力、不随意運動等の症状があり、日常生活に支障を生じている方
(3) 接種後の症状について、平成27年8月3日以降に神奈川県にご相談いただいた方
2 給付対象医療機関
医療費及び医療手当の給付は、次の医療機関での医療が対象となります。
(1) ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関
(2) 厚生労働省「慢性の痛み対策研究事業」の研究班に属する医療機関
(3) その他の専門医療機関
・上記(1)及び(2)から紹介を受けた医療機関
・整形外科、神経内科、ペインクリニック、精神科、婦人科、小児科等複数の診療科による
協力体制が整っている等、上記(1)の協力医療機関選定要件を満たす医療機関 (※)
・県及び県内市町村の「地域医療支援病院」等、地域医療の中核を担う医療機関
※ 協力医療機関選定要件(厚生労働省ホームページ参照)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/medical_institution/index.html
3 給付額
(1) 医療費の自己負担分【上限なし】
(2) 医療手当(月額・定額)
ア 通院(3日未満)34,000円 (3日以上)36,000円
イ 入院(8日未満)34,000円 (8日以上)36,000円
ウ 同一月に通院・入院36,000円
※医療手当の金額は国の給付制度における平成27年4月1日以降の医療に対する給付額と同額です。遡給分について、当時の金額を適用します。
(3) 給付対象期間
給付対象医療機関で接種後の症状に対する医療を受けた日から平成27年10月31日まで
4 給付申請までの流れ
(1)予防接種を受けた市町村の窓口へご連絡ください。
(2)市町村が接種等を確認のうえ、県の問い合わせ窓口をご案内します。
(3)県では医師や保健師などの専門医療職が健康相談をお受けします。
(4)申請書等の所定の書類を提出いただき(平成27年12月31日消印有効)、審査のうえ、医療費等を給付します。
5 給付に関するお問い合わせ
医療危機対策本部室 電話番号 045-210-4791 (直通)
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は健康医療局 医療危機対策本部室です。