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更新日:2020年5月19日

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公共工事等の前金払いについて

前金、前払い

本県が発注する公共工事等の前金払いについて、本県が取組む予算の早期執行による経済効果をより発揮させることを目的として、次のとおり改正しました。

前金払いの上限額について

建設事業者の皆様が、資金繰りの都合により入札参加を見合わせることなどを解消するため、平成29年度から前金払いの上限額を設けないこととしました。

公共工事等における前金払いのできる基準額について

厳しい経営環境にある、県内中小建設業者及び建設コンサルタント事業者等の資金調達の円滑化を図るため、当面の緊急対応として、前金払いをすることができる工事等の基準額を引き下げることとし、平成21年12月11日から平成29年3月31日までの時限措置として適用していました。

これを、平成29年度から恒久的に引き下げることとしました。

前金払いのできる基準額

(1)実施設計額中の工事請負費の額が150万円以上のもの(ただし、土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造については200万円以上)

(2)設計、調査及び測量に係る委託金額が50万円以上のもの

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