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更新日:2023年4月1日

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神奈川県いのち貢献度指名競争入札について

平成27年度から、いのち貢献度指名競争入札の試行範囲を拡大します。

神奈川県県土整備局では、平成26年度から県土整備局発注工事等について、原則として土木事務所等管内に本店・支店を置く業者(工事(工事系委託は県内本店))を対象に「いのち貢献度指名競争入札」を試行してきましたが、平成27年度から試行範囲を拡大することとし、現行の規程を整備しました。

1.「いのち貢献度指名競争入札」の試行範囲の拡大(第1条関係)

現在、県土整備局の発注する工事等について試行している「いのち貢献度指名競争入札」は、平成27年度から知事部局、企業庁、教育局及び警察本部(以下、「各局等」といいます。)の発注工事等に試行範囲を拡大します。

2.試行対象となる工事等

(1)対象工事等(第3条関係)

工事:設計額が250万円を超え2億円未満の各局等が発注する以下の工事の一部

  • 特に地域貢献度の高い社会貢献企業又は優良工事施工業者を対象とした工事
  • 設計額が概ね2,500万円(建築一式工事については概ね5,000万円)未満の維持修繕等小規模工事
  • 災害復旧に係る復旧工事
  • その他早期着手が必要な工事

工事系委託:設計額が250万円を超え2億円未満の各局等が発注する以下の工事系委託の一部

  • 見積り公募を行い、入札参加者を見積書提出者に限定する工事系委託
  • 設計額が概ね1,000万円未満の標準的な工事系委託
  • 災害対応工事等の緊急を要する工事系委託
  • その他早期着手が必要な工事系委託

(2)選定の基準(第4条1関係)

工事については、試行要領別表1(工事に係る共通基準)の条件を満たす者を入札参加有資格者とし、試行要領別表3(工事に係る総合的評価基準項目)の項目を工事の内容に応じて適用し、指名業者を選定します。
工事:社会貢献企業(災害協定等締結業者※)又は優良工事施工業者であることや、地域近接性、完成工事高、過去の施工実績(「前年度」から「過去5年間」へ期間を拡大)、過去の応札実績、若手技術者の育成努力など

(災害協定等締結業者※)
※各土木事務所所長との協定に基づき、自然災害や事故発生時に、事務所管内の公共施設(道路・河川等)のパトロール及び予防的処置や、災害発生後の二次災害防止のための応急復旧工事等を依頼する指定業者。協定等を締結していない発注機関においては、知事と災害発生その他緊急時に出動を要請する協定を締結している関係団体に加入している業者及び協定を締結している業者。

工事系委託については、試行要領別表2(工事系委託に係る共通基準)の条件を満たす者を入札参加有資格者とし、試行要領別表4(工事系委託に係る総合的評価基準項目)の項目を委託の内容に応じて適用し、指名業者を選定します。
工事系委託:見積り公募への応募、地域近接性、営業種目の売上高、過去の委託評定点優良者(「前年度」から「過去5年間」へ期間を拡大)、過去の応札実績、過去の同種業務履行実績など

(3)工事等評定点優良者の範囲拡大(第4条2関係)

現行の試行要領は、前年度の評価点を対象としていましたが、指名対象業者の範囲を拡大するため、「前年度」のみではなく、「過去5年間」まで、対象を拡大することとします。
工事:11「過去の工事評定点優良者」
工事系委託:3「過去の委託評定点優良者」

(4)「その他地域の実情や工事の内容等」の例示(第4条2関係)

「いのち貢献度指名競争入札」を、より企業努力を評価する制度として運用していくために、総合的評価基準項目の「その他地域の実情や工事の内容等」の適用に当たって、評価の参考となる例を示すこととしました。
工事:17「その他地域の実情や工事の内容等」
工事系委託:11「その他地域の実情や委託業務の内容等」

(5)ペナルティの明確化(第4条2関係)

企業の応札意欲を加味しつつ、工事の品質を確保するために次の要件に該当する業者は指名対象業者から除外することができることとします。
(ア)「いのち貢献度指名競争入札」による指名を受けた際に辞退届を提出せずに入札書を提出しなかった者
(イ)事故その他成績不良工事施工者

(6)特別評価項目の設定(第4条3関係)

総合的評価基準項目のうち、工事の品質確保や建設人材の育成・確保を促進することを目的に設けている項目を「特別評価項目」として位置づけ、当該項目に該当する企業は、他の基準項目に該当しない場合でも指名対象者に加えられる取扱いとします。特別評価項目として設定することができる項目は、試行要領別表3に記載しました。

(7)「インセンティブ発注」の運用(第4条4,5関係)

社会貢献企業及び優良工事施工業者を対象とする「インセンティブ発注」については、条件付一般競争で行うことを基本とし、「いのち貢献度指名競争入札」により行う場合は、地域への貢献度等「特段の企業努力」を評価することとしました。

(8)等級別発注の弾力的な運用(第5条関係)

「いのち貢献度指名競争入札」によるインセンティブ発注を行う場合や、応札者が少数と見込まれ、入札不調の発生が懸念される工事を対象に、設計額に応じた等級別発注を基本としてきた発注方法の弾力的な運用を行うこととしました。

(9)選定業者数(平成26年度と変更無し)(第6条関係)

原則として発注金額に応じて次の表の区分によります。

 
工事等請負設計金額 選定業者数
1千万円未満 5業者から9業者
1千万円以上5千万円未満 7業者から11業者
5千万円以上2億円未満 9業者から13業者

(10)公表(平成26年度と変更無し)(第8条関係)

入札者名、入札金額、予定価格、最低制限価格等については、かながわ電子入札共同システムの入札情報サービスシステムで、「工事等請負契約内容及び指名理由等公表書」については土木事務所等各発注機関の窓口で公表します。

(11)各局等で定める取扱いの細目(第9条関係)

「いのち貢献度指名競争入札」の各局等への試行拡大に伴い、試行要領の取扱い細目については、各局等で別に定めることができるよう、規定を整備しました。

(12)その他の条件(工事)

(ア)社会保険等の加入
元請業者については社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)加入者であることを条件とします。また、一次下請業者についても社会保険等加入者であることとします。社会保険等未加入業者と一次下請契約を締結した元請業者に対して、制裁金の徴収、指名停止、工事成績評定減点のペナルティを採ることとします。

(イ)配置予定技術者(平成26年度と変更無し)
配置予定技術者の専任を要する場合、技術者不足への対応の観点から配置予定技術者の要件を緩和し、契約時に他の工 
事に従事していないこととします。

3.施行時期

平成27年4月1日から各局等が発注する工事及び工事系委託を対象として試行します。

神奈川県いのち貢献度指名競争入札試行要領(PDF:224KB)(別ウィンドウで開きます)


 

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