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更新日:2023年7月6日

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学歴区分に応じた期間の民間企業等の職務経験(令和5年度福祉職(経験者)採用選考)

障がい者施設や児童施設の生活支援業務、保健福祉事務所等における生活保護、精神保健福祉のケースワーク業務、本庁機関における福祉職業務の企画調整等

1 大学卒【民間企業等の職務経験6年】

  1. 博士課程修了
    ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了
    イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格
  2. 修士課程修了
    ア 学校教育法による大学院修士課程の修了
    イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格
  3. 専門職学位課程修了
    ア 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程(標準修業年限2年以上に限る。)の修了
    イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格
  4. 大学6卒
    ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業
    イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格
  5. 大学専攻科卒
    ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業
    イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格
  6. 大学4卒
    ア 学校教育法による4年制の大学の卒業
    イ 国立看護大学校看護学部の卒業
    ウ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業
    エ 海上保安大学校本科の卒業
    オ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

  1. 短大3卒【民間企業等の職務経験7年】
    ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了
    イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業
    ウ 学校教育法による専修学校(修業年限3年以上の専門課程で年間授業時間数が680時間以上のものに限る。)の卒業
    エ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業
    オ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格
  2. 短大2卒【民間企業等の職務経験8年】
    ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了
    イ 学校教育法による専修学校(修業年限2年以上の専門課程で年間授業時間数が680時間以上のものに限る。)の卒業
    ウ 学校教育法による高等専門学校の卒業
    エ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
    オ 航空保安大学校本科の卒業
    カ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業
    キ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格
  3. 短大1卒【民間企業等の職務経験9年】
    ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業
    イ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

  1. 高校専攻科卒【民間企業等の職務経験9年】
    ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業
    イ 学校教育法による専修学校(修業年限1年以上の専門課程で年間授業時間数が800時間以上のものに限る。)の卒業
    ウ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格
  2. 高校3卒【民間企業等の職務経験10年】
    ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業
    イ 学校教育法による専修学校(修業年限3年以上の高等課程で年間授業時間数が680時間以上のものに限る。)の卒業
    ウ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格
  3. 高校2卒【民間企業等の職務経験11年】
    ア 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業
    イ 学校教育法による専修学校(修業年限2年以上の高等課程で年間授業時間数が680時間以上のものに限る。)の卒業
    ウ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

4 中学卒【民間企業等の職務経験13年】

ア 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了
イ 学校教育法による専修学校(修業年限1年以上の高等課程で年間授業時間数が800時間以上のものに限る。)の卒業
ウ 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

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