更新日:2025年11月27日
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根拠条文 建築基準法第12条第1項、第3項
令和6年国土交通省告示第974号(令和6年6月28日公布、令和7年7月1日施行)及び令和7年国土交通省告示第53号(令和7年1月29日公布、令和7年7月1日施行)により、定期調査・検査等の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表等の見直しが行われました。
詳細は下記の国土交通省HPのリンクよりご確認ください。
国の告示改正を受け、建築設備等へ移行する一部の検査項目も従来通り建築物で定期報告を行うことができるよう神奈川県建築基準法施行細則を改正しました。(令和7年6月24日公布、令和7年7月1日施行)
令和7年7月1日から令和8年3月31日までに調査・検査を行うものの定期報告が必要な建築物・建築設備等・昇降機等は下記資料のとおりです。
※基準日は、調査・検査の着手日になります。
定期報告が必要な建築物・建築設備等・昇降機等(令和7年7月1日から令和8年3月31日までに調査・検査を行うもの)(PDF:239KB)
また、改正に伴って調査結果表の別紙を定めました。必要により下記資料をご提出ください。
別紙(神奈川県建築基準法施行細則 第5条関係)(RTF:109KB)
国の告示の趣旨を踏まえ、建築設備の検査対象を見直すため神奈川県建築基準法施行細則を改正しました。(令和7年11月21日公布、令和8年4月1日施行)
令和8年4月1日以降に調査・検査を行うものの定期報告が必要な建築物・建築設備等・昇降機等は下記資料のとおりです。
定期報告が必要な建築物・建築設備等・昇降機等(令和8年4月1日以降に調査・検査を行うもの)(PDF:225KB)
神奈川県が所管する区域内では政令等で指定されたものの他に、神奈川県建築基準法施行細則により定期報告が必要となる建築設備、昇降機を指定しています。
なお、神奈川県の指定が適用されるのは、下記の21市町村に限られますので、それ以外の市に関しては、建築物等の所在地の市へ直接お問い合わせ下さい。
神奈川県所管区域
逗子市、三浦市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村
※これまで、次回報告年月のお知らせを建築物所有者(管理者)様に送付しておりましたが、現在、お知らせは送付しておりません。定期報告は建築基準法第12条に基づき義務化されておりますので、適切な時期にご報告頂くようお願いします。なお、提出時期等に関して不明点がある場合は、下記問合せ先にご連絡下さい。
(問合せ先)神奈川県 建築安全課 建築安全グループ TEL:045-210-6257
建築物(建築設備等)定期報告書変更事項届(ワード:36KB)
神奈川県所管区域の定期報告概要書については閲覧及び写しの交付の請求を受け付けています。
神奈川県所管区域
逗子市、三浦市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村
〇閲覧及び写しの交付場所 注:県の各土木事務所では対応しておりません。
神奈川県庁 新庁舎11階 建築安全課窓口 (横浜市中区日本大通1)
(受付時間 午前9時00分~12時00分 午後13時00分~16時30分 土日祝他閉庁日除く)
※写しの交付の場合は、午前であれば11時30分までに窓口にお越し下さい
〇手数料
1通400円(閲覧のみの場合は手数料は不要です。)
※令和7年9月末日で収入証紙の販売は終了しています。お支払いには、キャッシュレス決済などをご利用ください。
〇注意事項
事前にお電話でご希望の定期報告概要書が存在するか確認が可能です。交付の際の待ち時間の軽減にもなることから、事前のお電話でのお問い合わせをお勧めします。
請求する定期報告概要書が大量の場合は、即日の交付ができかねる場合があります。大量の交付をご希望の場合は、事前のお電話をお願いします。
(問合せ先)神奈川県 建築安全課 建築安全グループ TEL:045-210-6257
建築安全グループ
電話 045-210-6257
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築安全課です。