更新日:2024年8月26日
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建築士 無登録 業務
建築士として建築物の設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理の業務を行う場合は、建築士事務所の登録を受ける必要があります。
※ 建築士事務所の登録に関する啓発チラシを作成しました。
⇒ 啓発チラシ[PDFファイル/115KB](PDF:685KB)をダウンロードできます。
建築士事務所の登録を受けずに、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等の業務をしてはいけません!
(建築士法第23条の10第1項)
建築工事を請け負った会社の社員が無料と称して、設計又は工事監理の業務を行うこと
友人、知人からの依頼を受けて、設計又は工事監理の業務を常習的に行うこと
所属する建築士事務所の業務以外に、副業として設計又は工事監理の業務を行うこと
建築士法による業務停止等の懲戒処分や1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の罰則を受ける可能性がありますのでご注意ください。
指導監督グループ
電話 045-210-6262
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築安全課です。