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更新日:2025年12月11日

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令和7年度 建築士の懲戒処分一覧

建築士 処分一覧

処分

をした

年月日

建築士

の氏名

建築士

の別

登録番号

処分

の内容

処分の原因となった事実

令和7年12月11日

飛島一夫

二級建築士

神奈川県知事登録第10860号

業務停止5月

(令和8年2月1日から令和8年6月30日まで)

 建築士法第22条の2に規定する二級建築士定期講習を期間内に受講しなかったことにより業務停止4月を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく同講習を受講していない。

建築士法(昭和25年法律第202号)第10条第1項の規定による処分をしたので、同条第5項の規定により、次のとおり公告します。

令和7年12月11日現在

神奈川県知事 黒岩 祐治

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