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更新日:2023年6月20日

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建築基準法第77条の35第2項の規定に基づく業務停止命令等

建築基準法第77条の35第2項の規定及び法第77条の30第1項の規定に基づき、業務停止等を命じました。

建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第77条の35第2項の規定による処分及び法第77条の30第1項の規定による監督命令をしたので、法第77条の35第3項及び法第77条の30第2項の規定に基づき、次のとおり公示します。

令和4年6月10日

神奈川県知事 黒岩 祐治

 

処分及び監督命令をした年月日

令和4年6月10日

処分及び監督命令を受けた指定確認検査機関の名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名

一般財団法人神奈川県建築安全協会

横浜市中区元浜町3丁目21-2ヘリオス関内ビル

庄司 博之

処分の内容

法第77条の35第2項の規定により、令和4年7月20日から令和4年8月19日までの1月間、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成11年建設省令第13号。以下「機関省令」という。)第15条第1号、第2号、第3号、第4号及び第9号から第14号までに規定する確認検査の業務の停止を命ずる。
 この業務の停止の期間中に行えない行為は、次の各号に掲げる行為とする。
一機関省令第15条第1号、第2号、第3号、第4号及び第9号から第14号までに規定する確認検査に係る契約を新たに締結する行為。
二既に締結した契約の変更により、機関省令第15条第1号、第2号、第3号、第4号及び第9号から第14号までに規定する確認検査の業務を追加する行為。
三業務の停止の期間満了後において前各号の行為を実施するための見積り、交渉等の行為。

監督命令の内容

確認検査の業務に従事する確認検査員が確認検査の業務において著しく不適切な行為をしたことに鑑み、当該事案が発生した原因を分析した上で、確認審査等の指針によらない確認審査を再発させないよう、審査マニュアルの改善、審査体制の整備等の具体的な改善措置を含む業務改善計画書を令和4年7月13日までに提出すること。

また、業務改善計画を確実に実施するため、業務改善計画書の提出の日から一年間、その実施状況について貴機関の監査役の確認を経た上で、四半期ごとに神奈川県知事に報告すること。

処分の原因となった事実

横浜市内の建築物の計画の確認業務において、「確認審査等に関する指針」(国土交通省告示835号)第1第2項第三号における「申請書の正本に添えられた図書に当該図書の設計者の記名押印があることを確かめなければならない」とされる規定に違反した確認審査を行い、確認済証を交付した。

 

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