ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 建築業 > 令和2年7月豪雨に伴う特定非常災害の被害者の権利利益の保全を図るための特別措置(建築士法第23条第1項の規定に基づく建築士事務所の登録関係)について ※現時点で神奈川県は適用対象外
更新日:2020年7月21日
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建築士事務所登録
この度の令和2年7月豪雨により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
令和2年7月豪雨による災害に関し、国は特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき、同条第1項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を指定し、このうち国土交通省関係の当該指定の適用対象について、令和2年7月14日付国土交通省告示第736号が公布され、建築士法第23条第1項の規定に基づく建築士事務所の登録関係も含まれますのでお知らせします。
なお、当該措置の対象は、特定被災地域内に在る建築士事務所となっていますが、現時点では、特定被災地域に神奈川県内の市町村は含まれていませんので適用対象外です。
(参考:国土交通省ホームページ)
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