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更新日:2024年1月16日

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建築主となる皆様へ 建築士との契約前に3つの確認を!

建築士のなりすましにご注意を!

建築物の設計や工事監理の契約を結ぶ際、次の点にご留意くださるようお願いします。また、パンフレットを作成しましたので、併せてご覧ください。

建築主の皆様へ

こちら(PDF:263KB)からダウンロードできます。

1その人は建築士ですか?

建築物の設計又は工事監理契約を締結される前に、建築士の資格及び建築士本人であることを、免許証の原本・建築士名簿で確認しましょう。

建築士免許証の確認

建築士は、設計等の契約の委託者(委託しようとする者を含む。)から請求があつたときは、建築士免許証を提示する義務があります。(建築士法第19条の2)

建築士免許証とは

一級建築士、二級建築士、木造建築士の免許証にはカードサイズの携帯型と、賞状型の2種類があります。

携帯型見本(携帯型の見本 タテ5.4cm×ヨコ8.5cm)

又は

賞状型見本(賞状型の見本 A4版サイズ)

登録されている建築士か確認

建築士名簿の閲覧をすることにより、登録の有無を確認できます。

2登録された建築士事務所ですか?

建築士本人であることの確認だけでなく、登録簿で、建築士事務所登録がされていることを確認しましょう。

建築士は、建築士事務所の登録を受けずに、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等の業務が行えません(建築士法第23条第1項)。

建築士事務所登録されているか確認

建築士事務所登録簿の閲覧をすることにより、登録の有無を確認できます。

3必要な説明はありましたか?

契約前には、建築士による書面での重要事項説明と建築士免許の提示が義務付けられています。(建築士法第24条の7)

その他注意していただきたい事項

延べ面積300平方メートルを超える建築物における書面による契約締結

延べ面積300平方メートルを超える建築物の設計又は工事監理について、書面による契約締結が義務づけられています。契約締結に際して、必要事項を記載した書面に署名又は記名押印して相互に交付することが必要となります。この義務は、建築士事務所側だけでなく、委託者となる建築主等についても対象となります。(建築士法第22条の3の3)

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築安全課です。