更新日:2026年4月8日
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在宅人工呼吸器
この事業は、訪問診療が必要な人工呼吸器使用患者が使用する人工呼吸器が長期停電時においても稼働できるよう、停電時に備えて患者に貸し出せる簡易自家発電装置等を整備し、災害時においても患者の生命を維持できる体制の整備を図ることを目的とする。
この事業の実施主体は、病院、診療所、指定訪問看護事業者、薬局(以下「在宅医療実施医療機関等」という)とする。
※ 令和8年度より対象機関に指定訪問看護事業者、薬局が新たに追加されました。
(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定に基づき許可を受けた病院及び診療所、同法第8条の規定に基づき届出をした診療所、及び指定訪問看護事業者(健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法に規定する訪問看護を行う者に限る。)及び同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)、又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第145号)第4条第1項の規定に基づき許可を受けた薬局とする)
訪問診療が必要な人工呼吸器使用患者を診療している在宅医療実施医療機関等において、停電時に備えて患者に貸し出せる簡易自家発電装置などを整備する。
※ 簡易自家発電装置等は、災害等による電力不足に備えて、訪問診療が必要な人工呼吸器使用患者を診療している在宅医療実施医療機関等が患者の療養の確保に必要な設備を無償で貸し出すために整備するものとする。
※ 簡易自家発電装置等とは、ガソリン・ガス等で駆動される自家発電装置、人工呼吸器の予備バッテリーをいう。なお、在宅医療実施医療機関等が患者に簡易自家発電装置等を貸し出す際には、当該製品の注意事項をよく確認したうえで、適正かつ安全に使用できるよう在宅医療実施医療機関等側から患者側に十分説明を行うこと。
※ 実施主体においては、保守・点検等を十分に実施すること。なお、当該事業は、補助した簡易自家発電装置等にかかる保守・点検等のランニングコストは含まれない。
停電時に貸し出せる簡易自家発電装置等の購入費
1台あたり212千円 補助率1/2 (1台あたりの補助上限額は106千円)
この補助金の交付額は次により算出された額とする。
ただし、施設ごとに算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切捨てるものとする。
(ア) 補助基準額と対象経費の実支出額を比較して少ない方の額を選定する。
(イ) アにより選定された額の合計額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に補助率(1/2)を乗じて得た額を交付額とする。
その他本事業の詳細については、以下をご確認ください。
令和7年度医療施設等設備整備費補助金交付要綱(PDF:461KB)
在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業実施要綱(PDF:145KB)
※本調査は、令和8年度の事業計画を立てるために実施しており、令和8年度の交付要綱は今後発出予定です。補助要件、補助基準額等は令和7年度を踏襲する見込みとなっております。
次のア、イ、ウについて、作成・提出してください。
ア 医療施設等設備整備費補助金 事業計画総括表(エクセル:92KB)
ウ 購入物品の見積書
電子メールにて神奈川県医療企画課地域包括ケアグループあて送付してください。
提出先メールアドレス ouhuku-iryou@pref.kanagawa.lg.jp
提出締切 令和8年4月21日(火曜日)
※ メールの件名を「【医療機関名】在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業の事業計画書」としてください。 (例)【神奈川県庁病院】在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業の事業計画書
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療企画課です。