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更新日:2025年10月28日
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医療法人の役員であることの証明について
医療法人が利益相反取引を行う場合、理事会の承認が必要となります。
また、取引によっては、法務局等から、当該取引を承認した理事会議事録に記載の役員が、所管庁に届出された役員であることの証明を求められる場合があります。
神奈川県所管の医療法人(主たる事務所が神奈川県内である医療法人のうち、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市のいずれか1つの市内にのみ医療機関を開設する医療法人を除くもの)について証明が必要な場合、医療企画課法人指導グループまで次の書類をご提出ください。
※証明願に役員の住所の記載が必要な場合は、役員名簿に住所の記載列を追加したうえで、役員全員の住所が確認できる書類(住民票、運転免許証写し等)を添付してください。
※押印は不要です。
2部
1 利益相反の承認を受けた理事会議事録
2 当該利益相反取引に係る契約書(未締結の場合は案)の写し
3 返信用封筒
※添付書類は1部のみで結構です。
〒231-8588 横浜市中区日本大通1
神奈川県健康医療局保健医療部医療企画課法人指導グループ
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療企画課です。