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更新日:2025年9月22日
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地域医療支援病院の業務に関する報告事項について
地域医療支援病院の開設者は、医療法施行規則第9条の2第1項に基づき、次に掲げる事項を記載した業務に関する報告書を、毎年10月5日までに都道府県知事に提出しなければなりません。
医療法施行規則第9条の19第1項により、地域医療支援病院の管理者は、「当該病院に勤務しない学識経験者等をもつて主として構成される委員会を当該病院内に設置すること及び当該病院内に患者からの相談に適切に応じる体制を確保すること」とされています。
地域医療支援病院に関する国等からの通知及び事務連絡を掲載しています。
➤医療法施行規則の一部を改正する省令の公布について
令和7年9月16日付医政発0916第6号
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