更新日:2024年2月16日

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災害対策資金

農業制度資金のお知らせ

概略

天災によって被害を受けた農業者に対し、農業経営の維持に必要な資金を融資機関が融資する場合、その利子を県が融資機関に補助(利子補給)することにより低利で利用できる制度資金です。


貸付対象者

  • 市町村長が認定した天災等による被害農業者
  • 「農作物の病虫害、家畜の流行性疾病」により生じた農畜産物の再生産に関する被害については、農産物等の減収量が平年収穫量の30%以上かつ損失額が平年農業総収入の10%以上の被害を被った者

資金使途

  • 農舎・畜舎・ハウス・果樹棚・農産加工施設・集出荷施設等の復旧・取得・補修に必要な資金
  • トラクター・コンバイン・田植機・運搬車・農産加工用機具等の取得に必要な資金
  • 果樹・茶等の植栽・育成に要する資金
  • 家畜の購入・育成に要する資金
  • 小規模な土地の改良・復旧に必要な資金
  • 種苗・肥料・飼料など消耗資材の購入に要する資金

償還期間(うち据置期間)

 
  農業を営む者
新たな農業の担い手
農業協同組合
農業を営まない農事組合法人等
原則 15年以内(3年以内) 15年以内(3年以内)

果樹等植栽育成資金を含む場合

15年以内(7年以内) 15年以内(7年以内)

農機具等取得資金のみの場合

7年以内(2年以内) 10年以内(2年以内)

家畜購入育成資金のみの場合

7年以内(2年以内) 7年以内(2年以内)

建構築物造成資金を含む場合

15年以内(3年以内) 20年以内(3年以内)

貸付利率


融資機関

  • 農業協同組合(神奈川県農業信用基金協会の債務保証を受けられます)等

貸付限度額

 
個人 1,800万円 その他知事が特に認めた場合はその額
法人・任意団体 1億円

融資率

  • 100%

お問い合わせ先

資金の内容について不明な点などありましたら、お近くのお問い合わせ先へどうぞ。


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このページの所管所属は環境農政局 農水産部農業振興課です。