更新日:2023年3月24日
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環境にやさしい農業(環境保全型農業)について
なお、国では、環境にやさしい農業を進めるため、平成11年に「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」を作成し、持続性の高い農業生産方式を導入するための技術について示しています。
この法律に基づき、たい肥等による土づくりと、化学肥料・化学合成農薬の使用の低減を一体的に行う生産方式を導入しようとする農業者を「エコファーマー」として県知事が認定しています。
※令和4年7月1日に持続農業法が廃止されるのに伴い、エコファーマーの新たな認定は終了しました。
このページに関するお問い合わせ先
普及グループ
電話 045-210-4446
このページの所管所属は環境農政局 農水産部農業振興課です。