神奈川県流水占用料等徴収条例の一部改正について
掲載日:2018年3月9日
1 改正の内容
神奈川県道路占用料徴収条例の一部改正を踏まえ、占用料の額を改定するなど、神奈川県流水占用料等徴収条例の一部を改正しました。
(1) 占用料等の額の改定及び所在地区分の変更
占用料等の額を改定するとともに、平塚市の所在地区分を「第一級地」から「第二級地」へ変更しました。
(なお、流水占用料及び土石等採取料の額は、改定しておりません。)
(なお、流水占用料及び土石等採取料の額は、改定しておりません。)
土地占用料の改定額の例(第一級地)
区分 |
改正後の額 |
現行の額 |
第二種電柱 |
3,540円/本・年 |
3,100円/本・年 |
共架電線その他上空に設ける線類 |
21円/m・年 |
18円/m・年 |
管類(外径が0.07m以上0.1m未満のもの) |
120円/m・年 |
110円/m・年 |
管類(外径が0.3m以上0.4m未満のもの) |
490円/m・年 |
430円/m・年 |
(2) 占用面積等の端数処理方法の精緻化等
占用料等の額の計算における占用物件の占用面積等の端数処理方法を、小数点第一位又は第二位切上げから、小数点第三位切捨てに変更しました。その他所要の規定の整備をしました。
2 施行日
平成30年4月1日から施行します。
(なお、土石等採取料の額の計算における端数処理方法については、経過措置を設けます。)
(なお、土石等採取料の額の計算における端数処理方法については、経過措置を設けます。)
3 新旧対照表
新旧対照表
4 関連リンク
神奈川県公報
5 条例改正に関する問と答
問1
占用期間が平成30年4月1日以降まで続く占用許可を受けていますが、条例改正により、何か手続きをする必要がありますか。
答1
手続きは不要です。平成30年度の占用料等は、県で新しい単価をもって計算いたします。
問2
平成30年度の占用料等についての納入通知書はいつごろ届きますか。
答2
所管する各土木(治水)事務所(センター)によって多少異なりますが、平成29年度から継続して占用している場合は、平成30年5月以降、順次発送される見込みです。
問3
占用料等の額は、どのように改定したのですか。
答3
管類等の、占用料等の額を神奈川県道路占用料徴収条例と同額に定めているものの額については、同条例の改定額に改定しました。それ以外の、倉庫等の、占用料等の額を独自に定めているものの額については、平成27年度の固定資産税評価額の評価替え等を踏まえて改定しました。
占用期間が平成30年4月1日以降まで続く占用許可を受けていますが、条例改正により、何か手続きをする必要がありますか。
答1
手続きは不要です。平成30年度の占用料等は、県で新しい単価をもって計算いたします。
問2
平成30年度の占用料等についての納入通知書はいつごろ届きますか。
答2
所管する各土木(治水)事務所(センター)によって多少異なりますが、平成29年度から継続して占用している場合は、平成30年5月以降、順次発送される見込みです。
問3
占用料等の額は、どのように改定したのですか。
答3
管類等の、占用料等の額を神奈川県道路占用料徴収条例と同額に定めているものの額については、同条例の改定額に改定しました。それ以外の、倉庫等の、占用料等の額を独自に定めているものの額については、平成27年度の固定資産税評価額の評価替え等を踏まえて改定しました。