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初期公開日:2026年6月17日更新日:2026年6月17日
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当校に通う人が利用できる助成制度についてご紹介します!
校に通っている期間、経済的な不安を減らし、安心して訓練に取り組めるよう、「雇用保険失業手当」や「職業訓練手当」の助成制度があります。(両方の手当を同時に受給することはできません。)
「職業訓練手当」は、今まで働かれていた方だけでなく、新たに高校を卒業した人などについても、対象となります。
入校するためのステップとして、ハローワークの窓口で相談を行い、「受講あっせん」(就職や再就職のために、訓練の必要性等をハローワークが認め、訓練受講の手続きをすること)を受けることが必要です。
「受講あっせん」により、ハローワークから受講指示を受けた方は「雇用保険失業給付」を、それ以外の方については「職業訓練手当」を受給できる可能性があります。
※支給の可否判断は、ハローワークで行っており、当校では行っていません。
※条件等により受給できない場合もありますので、詳しくはハローワークにご相談ください。
当校の訓練生のうち、手当の支給割合は次のようになっています。(令和8年6月現在)
割合は入校者数に対する数値です。多くの方が受給されていることが分かります。
| 年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|---|
| 雇用保険失業給付 | 33.3% | 28.6% | 29.3% |
| 職業訓練手当 | 64.8% | 69.4% | 70.7% |
| 入校者数に対する支給割合の実績 | 98.1% | 98.0% | 100% |
ハローワークが、雇用保険受給中の方の再就職に役立つと判断(一定の要件に該当)し、公共職業訓練の受講を指示した場合、失業給付(基本手当)を受給しながら訓練を受講することができます。このほかに、通所手当等が支給されます。
※受給期間等によって訓練受講中の給付が受けられない場合があります。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっています。
雇用保険の手当の詳細については、こちらのハローワークインターネットサービスのページをご覧ください。
職業訓練手当は、訓練を受ける人に対して就職を支援するために支給される給付金で、障がいのある方など、就職が困難な方が支給の対象となります。(公共職業訓練を受ける全ての訓練生に支給されるものではありません。)
支給の対象となるのは、ハローワークから当校の職業訓練を受けるように指示され、「受講指示書」の交付を受けた方です。
※職業訓練手当は、求職者支援制度の「職業訓練受講給付金」とは異なるものです。
年齢(20歳以上か未満か)や出身都道府県により手当の額が異なりますが、休まずに訓練を受けると、毎月概ね10万円超の金額が支給されます。
このほかに、校に通うための公共交通機関等利用の手当が支給されます。
このページの所管所属は 神奈川障害者職業能力開発校です。