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更新日:2026年2月2日
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神奈川県教育委員会の高校生対象の奨学金について概略を紹介しています。
<提出書類>
※ 学生証コピーは不可
※ 在学証明書が日本語以外の場合は、日本語訳を添付してください。
<猶予期間>
入学年月日から卒業予定年の9月30日まで
<提出書類>
※ 正規の修業年限を超えて大学等に在学する場合、当初の進学による猶予申請に加えて、再度猶予申請が必要となります。
※ 学生証コピーは不可
※ 在学証明書が日本語以外の場合は、日本語訳を添付してください。
<猶予期間>
正規の修業年限を超えた年月日から卒業予定年の9月30日まで
<提出書類>
※ 奨学生の方の年間収入が300万円以下である必要があります。
(給与所得者以外の場合は年間所得が200万円以下)
<猶予期間>
卒業後の年月日(通常は4月1日)から翌年の9月30日まで
<提出書類>
※ 奨学生の方の年間収入が300万円以下である必要があります。
(給与所得者以外の場合は年間所得が200万円以下)
<猶予期間>
卒業後の年月日(通常は4月1日)から翌年の9月30日まで
<提出書類>
<猶予期間>
免除職として県内の医療・介護施設等で勤務を開始した年月日から貸付と同等の期間を経過した日以後に初めて到来する9月30日まで
※ 貸付と同等の期間勤務した(猶予期間終了)後に返還免除申請の手続きをしないと返還が始まりますので、必ず免除申請を行ってください。
<提出書類>
<猶予期間>
業務に従事した月から、介護福祉士受験資格の取得に必要な最短の期間が満了する日以後に初めて到来する9月末まで
※ この事由による申請は1回限りで、再猶予はありません。
<提出書類>
・「奨学金返還猶予申請書(第17号様式)」
・診断書(医療機関の様式)
※ 初診年月日、療養期間及び就労が困難であることが具体的に記載されたもの
<猶予期間>
猶予を受けようとする月から、猶予を受けようとする月の属する年度の翌年度の9月末まで
※ 事由が継続する場合は、1年を単位に延長することができます。(再申請が必要です。)
<提出書類>
・「奨学金返還猶予申請書(第17号様式)」
・り災証明書
<猶予期間>
猶予を受けようとする月から、猶予を受けようとする月の属する年度の翌年度の9月末まで
※ 事由が継続する場合は、1年を単位に延長することができます。(再申請が必要です。)
<提出書類>
・「奨学金返還猶予申請書(第17号様式)」
・生活保護受給証明書
<猶予期間>
猶予を受けようとする月から、猶予を受けようとする月の属する年度の翌年度の9月末まで
※ 事由が継続する場合は、1年を単位に延長することができます。(再申請が必要です。)
※ 上記の要件は、奨学生が給与所得者で、他の者の税や社会保険の被扶養者となっていない場合の要件です。
被扶養者となっている場合、扶養者を含む同一世帯全員の所得がわかる書類が必要です。
※ この理由による返還猶予を希望する場合は、事前に県教育委員会教育局行政部財務課高校奨学金グループ(045-210-8251)へご相談ください。
<提出書類>
※ 奨学生が他の者の税や社会保険の被扶養者である場合は、上記に加えて扶養者の所得を証明する書類
※ 奨学生が他の者の税や社会保険の被扶養者である場合は不要
<猶予期間>
猶予を受けようとする月から、猶予を受けようとする月の属する年度の翌年度の9月末まで
※ 事由が継続する場合は、1年を単位に延長することができます。(再申請が必要です。)
高校奨学金グループ
電話 045-210-8251
このページの所管所属は教育局 行政部財務課です。