更新日:2026年2月2日

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返還猶予の手続きについて

神奈川県教育委員会の高校生対象の奨学金について概略を紹介しています。

奨学生の方が以下のいずれかに該当する場合は返還猶予をすることができます。
各事由に応じた提出書類を、神奈川県教育委員会教育局行政部財務課高校奨学金グループ【郵便番号231-8588 横浜市中区日本大通1】に直接送付してください。

大学・専門学校等に進学した場合

<提出書類>

  • 「奨学金返還猶予申請書(第17号様式)」
  • 「在学証明書(第27号様式、又は学校所定の様式で入学年月、在学年次及び卒業予定年月が記載されたもの)」

 ※ 学生証コピーは不可
 ※ 在学証明書が日本語以外の場合は、日本語訳を添付してください。

<猶予期間>
入学年月日から卒業予定年の9月30日まで

正規の修業年限を超えて高等学校等や大学等に在学する場合

<提出書類>

  • 「奨学金返還猶予申請書(第17号様式)」
  • 「在学証明書(第27号様式、又は学校所定の様式で入学年月、在学年次及び卒業予定年月が記載されたもの)」

※ 正規の修業年限を超えて大学等に在学する場合、当初の進学による猶予申請に加えて、再度猶予申請が必要となります。

 ※ 学生証コピーは不可
 ※ 在学証明書が日本語以外の場合は、日本語訳を添付してください。

<猶予期間>
正規の修業年限を超えた年月日から卒業予定年の9月30日まで

進学準備中の場合

<提出書類>

  • 「奨学金返還猶予申請書(第17号様式)」
  • 貸付けを受けていた時に在籍していた学校が証明する「進学・就職意思証明書(第29号様式)」又は予備校が発行する「在学証明書」
  • ≪高等学校等卒業後、2年目以降の方≫奨学生本人の「市県民税課税(非課税)証明書」の写し

 ※ 奨学生の方の年間収入が300万円以下である必要があります。

 (給与所得者以外の場合は年間所得が200万円以下)

<猶予期間>
卒業後の年月日(通常は4月1日)から翌年の9月30日まで

就職活動中または職業訓練の期間中の場合

<提出書類>

  • 「奨学金返還猶予申請書(第17号様式)」
  • 直前に在籍していた学校または職業訓練を実施している機関等が証明する「進学・就職意思証明書(第29号様式)」
  • ≪高等学校等卒業後、2年目以降の方≫奨学生本人の「市県民税課税(非課税)証明書」の写し

 ※ 奨学生の方の年間収入が300万円以下である必要があります。

 (給与所得者以外の場合は年間所得が200万円以下)

<猶予期間>
卒業後の年月日(通常は4月1日)から翌年の9月30日まで

免除職として神奈川県内で勤務する場合

<提出書類>

  • 「奨学金返還猶予申請書(第17号様式)」
  • 勤務先で証明してもらった「在職証明書(猶予申請用)(第28号様式)」

<猶予期間>
免除職として県内の医療・介護施設等で勤務を開始した年月日から貸付と同等の期間を経過した日以後に初めて到来する9月30日まで
※ 貸付と同等の期間勤務した(猶予期間終了)後に返還免除申請の手続きをしないと返還が始まりますので、必ず免除申請を行ってください。

介護福祉士試験を受けるための資格を取得するために介護等の業務に従事するとき

<提出書類>

  • 「奨学金返還猶予申請書(第17号様式)」
  • 勤務先で証明してもらった「在職証明書(猶予申請用)(第28号様式)」
  • 「誓約書(第30号様式)」

<猶予期間>
業務に従事した月から、介護福祉士受験資格の取得に必要な最短の期間が満了する日以後に初めて到来する9月末まで
※ この事由による申請は1回限りで、再猶予はありません。

療養中の場合

<提出書類>
・「奨学金返還猶予申請書(第17号様式)」
・診断書(医療機関の様式)
※ 初診年月日、療養期間及び就労が困難であることが具体的に記載されたもの

<猶予期間>
猶予を受けようとする月から、猶予を受けようとする月の属する年度の翌年度の9月末まで
※ 事由が継続する場合は、1年を単位に延長することができます。(再申請が必要です。)

災害等を受けたとき

<提出書類>
・「奨学金返還猶予申請書(第17号様式)」
・り災証明書

<猶予期間>
猶予を受けようとする月から、猶予を受けようとする月の属する年度の翌年度の9月末まで
※ 事由が継続する場合は、1年を単位に延長することができます。(再申請が必要です。)

生活保護を受けているとき

<提出書類>
・「奨学金返還猶予申請書(第17号様式)」
・生活保護受給証明書

<猶予期間>
猶予を受けようとする月から、猶予を受けようとする月の属する年度の翌年度の9月末まで
※ 事由が継続する場合は、1年を単位に延長することができます。(再申請が必要です。)

就労していて、経済的な事由により貸付金の返還が困難な場合で、以下の条件をすべて満たす場合

  1.  奨学生が就労している
  2.  奨学生の年間収入が300万円以下※

※ 上記の要件は、奨学生が給与所得者で、他の者の税や社会保険の被扶養者となっていない場合の要件です。
被扶養者となっている場合、扶養者を含む同一世帯全員の所得がわかる書類が必要です。

※ この理由による返還猶予を希望する場合は、事前に県教育委員会教育局行政部財務課高校奨学金グループ(045-210-8251)へご相談ください。

<提出書類>

  • 「奨学金返還猶予申請書(第17号様式)」
  • 在職証明書(勤務先所定の様式)
  • 世帯全員の記載された住民票
  • 奨学生の所得を証明する書類(市県民税課税(非課税)証明書など)

 ※ 奨学生が他の者の税や社会保険の被扶養者である場合は、上記に加えて扶養者の所得を証明する書類

  • 申出書(第31号様式)
  • 扶養に関する誓約書(第32号様式)※

 ※ 奨学生が他の者の税や社会保険の被扶養者である場合は不要

<猶予期間>
猶予を受けようとする月から、猶予を受けようとする月の属する年度の翌年度の9月末まで
※ 事由が継続する場合は、1年を単位に延長することができます。(再申請が必要です。)

 

その他、返還猶予に係るご不明点がある方は、神奈川県教育委員会教育局行政部財務課高校奨学金グループ(045-210-8251)にお問合せください。

申請書類の様式

奨学金返還猶予申請書(第17号様式)(PDF:166KB)

在学証明書(第27号様式)(PDF:53KB)

在職証明書(第28号様式)(PDF:85KB)

進学・就職意思証明書(第29号様式)(PDF:69KB)

誓約書(第30号様式)(PDF:77KB)

申出書(第31号様式)(PDF:117KB)

扶養に関する誓約書(第32号様式)(PDF:54KB)

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は教育局 行政部財務課です。