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初期公開日:2025年12月23日更新日:2025年12月23日

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(意見募集しなかった案件)
「政治資金規正法の規定による収支報告書等の閲覧及び写しの交付に関する規程の一部改正」について

公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。

本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。

計画等及び規則等の公表(公布)日

2025年12月23日(火曜日)

ホームページ

意見募集手続きを実施しなかった理由

「政治資金規正法の一部を改正する法律」の施行に伴い、当然必要とされる規定の整理を行うものであるため。

かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件

関係資料

その他

「政治資金規正法の規定による収支報告書等の閲覧及び写しの交付に関する規程の一部改正」は、令和8年1月1日(木曜日)から施行します。

 

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