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更新日:2021年7月26日
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政治団体に関するお知らせ
租税特別措置法第41条の18に規定する個人のする政治活動に関する寄附に係る税制上の優遇措置の適用期限は、平成31年12月31日までとされていたところですが、平成31年3月29日に公布された所得税法等の一部を改正する法律により、当該期限が平成36年(令和6年)12月31日まで延長されることとなりましたので、お知らせします。
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