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更新日:2023年3月13日
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新型コロナウイルス感染症に係る特例郵便等投票制度についてはこちらをご覧ください。
令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から、新型コロナウイルス感染症で自宅・宿泊療養等されている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができるようになりました。
なお、療養中の方は外出できませんので、自宅療養中の方が請求書や投票用紙等を投函する際には、家族、友人・知人にお願いするなど、新型コロナウイルス感染症の拡大防止にご留意願います。
「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請等又は隔離・停留の措置に係る期間が、投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の投票日までの期間にかかると見込まれる方が対象になります。
「特定患者等」とは
特例郵便等投票を希望される場合、投票用紙等の請求の手続と投票用紙等の送付の手続が必要です。その概要は次のとおりです。
投票用紙等の請求や投票用紙等の送付には時間に余裕をもって手続きをしてください。
詳細は「特例郵便等投票ができます(PDF:294KB)」や総務省作成の投票用紙等の請求手続きのご案内(別ウィンドウで開きます)又は投票手続きのご案内(別ウィンドウで開きます)の動画をご覧ください。
ご不明な点がある場合は、神奈川県選挙管理委員会又は各市区町村選挙管理委員会にお問合せください。
お住まいの市区町村ごとに印刷し、ご使用ください。
また、速達とするため、宛名表示を貼り付けた後、封筒の右上に朱線を引いてください。
特例郵便等投票を行う場合、特定患者等は新型コロナウイルス感染症拡大防止に努めなければなりません。具体的には「投票用紙等の請求手続等について(PDF:492KB)」に記載されている対策を実施してください。
また、制度の公正確保のため、他人の投票に干渉する投票干渉行為や、他人になりすまして投票する詐偽投票行為に対して、投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)や詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)の公職選挙法上の罰則が設けられております。
新型コロナウイルス感染症の患者のご家族等の方は、濃厚接触者に当たる恐れがあります。
濃厚接触者の方は特定患者等ではありませんので、特例郵便等投票の対象ではありませんが、投票のために外出することは、「不要不急の外出」に当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒等をし、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。ご不明な点がある場合は、お住まいの地域を所管する保健所又は各市区町村選挙管理委員会にお問合せください。
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