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更新日:2023年3月13日

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新型コロナウイルス感染症に係る特例郵便等投票制度について

新型コロナウイルス感染症に係る特例郵便等投票制度についてはこちらをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症で自宅・宿泊療養等されている方は、特例郵便等投票ができるようになりました

令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から、新型コロナウイルス感染症で自宅・宿泊療養等されている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができるようになりました。

なお、療養中の方は外出できませんので、自宅療養中の方が請求書や投票用紙等を投函する際には、家族、友人・知人にお願いするなど、新型コロナウイルス感染症の拡大防止にご留意願います。

特例郵便等投票の対象となる方

「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請等又は隔離・停留の措置に係る期間が、投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の投票日までの期間にかかると見込まれる方が対象になります。

「特定患者等」とは

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請等を受けた方
  2. 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる隔離・停留の措置により宿泊施設に収容されている方

特例郵便等投票の手続の概要

特例郵便等投票を希望される場合、投票用紙等の請求の手続と投票用紙等の送付の手続が必要です。その概要は次のとおりです。

  1. 選挙人は選挙人名簿又は在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に、投票しようとする選挙の投票日の4日前の午後5時までに到着するように、請求書等を送付。
  2. 選挙人名簿又は在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会は、選挙人が特定患者等であることの確認ができ次第、投票用紙等を選挙人に送付。
  3. 選挙人は投票用紙等に必要事項を記載。
  4. 選挙人は、選挙人名簿又は在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に郵便等で速やかに送付。

特例郵便等投票の流れ

投票用紙等の請求や投票用紙等の送付には時間に余裕をもって手続きをしてください。

詳細は「特例郵便等投票ができます(PDF:294KB)」や総務省作成の投票用紙等の請求手続きのご案内(別ウィンドウで開きます)又は投票手続きのご案内(別ウィンドウで開きます)の動画をご覧ください。

ご不明な点がある場合は、神奈川県選挙管理委員会又は各市区町村選挙管理委員会にお問合せください。

請求書送付の際の宛名表示

お住まいの市区町村ごとに印刷し、ご使用ください。

また、速達とするため、宛名表示を貼り付けた後、封筒の右上に朱線を引いてください。

横浜市鶴見区(PDF:121KB) 横浜市神奈川区(PDF:199KB) 横浜市西区(PDF:243KB) 横浜市中区(PDF:158KB)
横浜市南区(PDF:148KB) 横浜市港南区(PDF:245KB) 横浜市保土ケ谷区(PDF:148KB) 横浜市旭区(PDF:111KB)
横浜市磯子区(PDF:149KB) 横浜市金沢区(PDF:149KB) 横浜市港北区(PDF:148KB) 横浜市緑区(PDF:126KB)
横浜市青葉区(PDF:149KB) 横浜市都筑区(PDF:149KB) 横浜市戸塚区(PDF:208KB) 横浜市栄区(PDF:148KB)
横浜市泉区(PDF:149KB) 横浜市瀬谷区(PDF:111KB) 川崎市川崎区(PDF:185KB) 川崎市幸区(PDF:185KB)
川崎市中原区(PDF:185KB) 川崎市高津区(PDF:185KB) 川崎市宮前区(PDF:185KB) 川崎市多摩区(PDF:185KB)
川崎市麻生区(PDF:185KB) 相模原市緑区(PDF:190KB) 相模原市中央区(PDF:189KB) 相模原市南区(PDF:190KB)
横須賀市(PDF:140KB) 平塚市(PDF:30KB) 鎌倉市(PDF:56KB) 藤沢市(PDF:192KB)
小田原市(PDF:160KB) 茅ヶ崎市(PDF:148KB) 逗子市(PDF:116KB) 三浦市(PDF:440KB)
秦野市(PDF:296KB) 厚木市(PDF:101KB) 大和市(PDF:160KB) 伊勢原市(PDF:160KB)
海老名市(PDF:164KB) 座間市(PDF:221KB) 南足柄市(PDF:150KB) 綾瀬市(PDF:109KB)
葉山町(PDF:158KB) 寒川町(PDF:191KB) 大磯町(PDF:115KB) 二宮町(PDF:198KB)
中井町(PDF:148KB) 大井町(PDF:134KB) 松田町(PDF:149KB) 山北町(PDF:148KB)
開成町(PDF:159KB) 箱根町(PDF:233KB) 真鶴町(PDF:76KB) 湯河原町(PDF:158KB)
愛川町(PDF:99KB) 清川村(PDF:188KB)    

 

特例郵便等投票を行うに当たっての注意点

特例郵便等投票を行う場合、特定患者等は新型コロナウイルス感染症拡大防止に努めなければなりません。具体的には「投票用紙等の請求手続等について(PDF:492KB)」に記載されている対策を実施してください。

また、制度の公正確保のため、他人の投票に干渉する投票干渉行為や、他人になりすまして投票する詐偽投票行為に対して、投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)や詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)の公職選挙法上の罰則が設けられております。

濃厚接触者の方の投票について

新型コロナウイルス感染症の患者のご家族等の方は、濃厚接触者に当たる恐れがあります。

濃厚接触者の方は特定患者等ではありませんので、特例郵便等投票の対象ではありませんが、投票のために外出することは、「不要不急の外出」に当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません

ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒等をし、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。ご不明な点がある場合は、お住まいの地域を所管する保健所又は各市区町村選挙管理委員会にお問合せください。

関連資料

リンク

特例郵便等投票(総務省サイト)(別ウィンドウで開きます)

めいすいくん

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は選挙管理委員会  です。