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初期公開日:2026年4月27日更新日:2026年4月27日

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(意見募集しなかった案件)
「専用水道事務マニュアル」の一部改正について

公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。

本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。

計画等及び規則等の公表(公布)日

2026年4月27日(月曜日)

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意見募集手続きを実施しなかった理由

「水道法施行規則」等が見直されることによる定期の健康診断の頻度をおおむね1年に変更したこと及び病原体検索の対象が追加されたことによる当然必要とされる規定の整理のため。

かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件

関係資料

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