(意見募集しなかった案件)
「専用水道事務マニュアル(審査基準・行政指導指針)」の一部改正について
掲載日:2020年9月15日
公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改定に際して意見募集を実施しなかった案件です。
計画等及び規則等の公表(公布)日
令和2年9月15日(火曜日)
公表方法
ホームページ
意見募集手続きを実施しなかった理由
水道法及び水道施設の技術的基準を定める省令等の一部改正に伴い当然必要とされる規定の整理を行うものであるため。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件