ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 「ノロウイルス食中毒警戒情報」の発令について
更新日:2025年10月14日
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「ノロウイルス食中毒警戒情報」を発令しましたので、お知らせします。
ノロウイルスを原因とする食中毒は、毎年、秋から冬にかけて多く発生しています。
ノロウイルスによる食中毒の発生は、「感染性胃腸炎」の多発時期と深い関連性があり、「感染性胃腸炎」の患者の増加傾向が認められると、その後にノロウイルス食中毒の発生の増加傾向が認められています。
神奈川県内では第40週(9月29日から10月5日まで)の「感染性胃腸炎」の定点当たりの報告数が「4.22」となり、発令基準(注記1)である「4.0」を超えました。
ノロウイルス食中毒予防のため、「ノロウイルス食中毒警戒情報」を発令し、消費者や食品等事業者に対して注意喚起を行います。
なお、この警戒情報は毎年度、秋季から冬季に発令していますが、今年度は、昨年度と比較し約10週早い発令となります。
令和7年10月14日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)
ノロウイルスによる食中毒の発生を防止するため、飲食店営業、集団給食施設、そうざい製造業、魚介類販売業等の食品等事業者に対し、HACCP(注記2)に沿った衛生管理(危害分析に基づく衛生管理)の徹底に加え、次の事項について監視指導等を強化します。
(1)調理従事者の手洗いの励行及び健康管理の徹底
(2)原材料及び調理済食品の二次汚染防止の徹底
(3)調理工程における衛生管理の徹底
(4)集団給食施設、弁当屋、仕出し屋、旅館等における「検食(検査用サンプル)」の保存の徹底
(5)カキなどの二枚貝の提供にあたっては、生食を控え、十分な加熱調理の徹底
(6)持ち帰り(テイクアウト)や宅配食品に関する衛生管理の徹底
注記1 発令基準について
県では、10月以降の感染症発生動向調査週報で神奈川県内の定点当たりの「感染性胃腸炎」の報告数が次のいずれかの基準に該当した場合、ノロウイルス食中毒警戒情報を発令することとしています。
(1) 「感染性胃腸炎」の定点当たりの報告数が、毎年10月1日(10月1日が含まれる週)から起算して、前週に比べ3週間連続して上昇した場合
(2) 「感染性胃腸炎」の定点当たりの報告数が4.0を超えた場合
注記2 HACCPについて
HACCP(ハサップ)とは、食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)をあらかじめ把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至るすべての工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。
食品に「ノロウイルス」が付着しても肉眼では分からない上、においや味、色などは変わらないので、食品の取扱いにあたっては、次のことに注意して、予防対策を万全にしましょう。
ノロウイルスは、冬期を中心に急性胃腸炎を起こすウイルスです。
感染すると下痢や嘔吐、発熱などの症状を呈し、通常2から3日で回復しますが、抵抗力の弱い乳幼児や高齢者では重篤な症状になることがあります。
また、非常に感染力が強く、ごく少量のウイルスで発病します。
感染者の便や嘔吐物には多量のノロウイルスが含まれ、二次汚染(汚れた手などを介して食品を汚染すること)なども食中毒発生の原因となります。
ノロウイルス食中毒 |
食中毒 |
ノロウイルス食中毒の占める割合(%) |
|
令和3年 |
2 |
51 |
3.9 |
令和4年 |
5 |
68 |
7.4 |
令和5年 |
8 |
81 |
9.9 |
令和6年 |
22 |
84 |
26.2 |
令和7年 (注記3) |
32 | 71 | 45.1 |
注記3 令和7年10月14日9時現在
問合せ先
神奈川県健康医療局生活衛生部生活衛生課
課長 宮崎 電話 045-210-4930
食品監視グループ 藤嶋 電話 045-285-0741
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。