ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 食の安全・安心 > かながわの食の安全・安心 > 食品衛生法改正のお知らせ > 食品衛生法改正に伴う魚介類行商等に関する条例廃止等のお知らせ
更新日:2021年1月13日
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改正法では、現在条例で規定されている業種が、令和3年6月1日から次のとおり規定されます。
令和3年6月1日以降も現在の営業を続ける場合は、別途食品衛生法等で定められた手続期間(経過措置期間)中に、改正法に基づく手続が必要です。
条例で規定されている業種 | 改正法に おける規定 |
必要な 手続き |
手続期間 (経過措置期間) |
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魚介類行商 | → | 届出業種 | 届出 | 令和3年6月1日から 令和3年11月30日まで |
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魚介類加工業 | 魚介類を食品に加工するもの | → | 許可業種 | 許可申請 | 令和3年6月1日から 令和6年5月31日まで |
海藻類の加工など(魚介類を食品に加工するものを除く) | → | 届出業種 | 届出 | 令和3年6月1日から 令和3年11月30日まで |
|
発酵乳等販売業 | → | 届出業種 | 届出 | 令和3年6月1日から 令和3年11月30日まで |
現在条例で規定されている業種が、新たに改正法で規定されることを受け、改正法が施行される令和3年6月1日に条例が廃止されます。
経過措置の規定
条例廃止後も現在の営業を続ける営業者の皆様を対象に、改正法に基づく手続期間(経過措置期間)中については、法に基づく許可の手続が完了するまで従前のとおり条例に基づく営業が行えるように経過措置を規定しました。なお、条例による営業許可を受けている間は、条例による規制が適用されます。
現在条例で規定されている業種が、新たに改正法で規定されることを受け、条例を次のとおり改正しました。
なお、改正内容は条例廃止に先立ち、令和2年3月31日から適用されます。
〇魚介類行商、魚介類加工業(魚介類を食品に加工するものを除く)、発酵乳等販売業 令和3年11月30日まで
〇魚介類加工業(魚介類を食品に加工するものに限る) 令和6年5月31日まで
改正法による規定及び条例の廃止等を受けて、今後営業者の皆様に必要な手続は次のとおりです。
許可取得までのイメージ
届出までのイメージ
現在受けている条例許可の有効期間の満了日によって、つぎの2パターンになります。
〇 改正法に基づく手続期限(令和3年11月30日又は令和6年5月31日)より前の場合
現在の条例許可の有効期間中は、条例許可による営業は可能です。
また、条例許可の満了日以降も、営業を続ける場合、改正法に基づく手続期間中であれば、継続して条例許可を取得し、
営業することも可能です。
ただし、手続期限以降も引続き営業を続ける場合には、手続期間中に改正法に基づく手続が必要です。
〇 改正法に基づく手続期限を超えている場合
改正法に基づく手続期限までは、条例許可による営業は可能です。
ただし、手続期限以降も営業を続ける場合には、手続期間中に改正法に基づく手続が必要です。
〇 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、
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各市保健所等 |
〇 上記以外の神奈川県域の方 |
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〇 神奈川県外の方 |
事業所を所管する保健所等へご相談下さい。 |
リーフレット(カラー版)(PDF:493KB)(別ウィンドウで開きます) | リーフレット(モノクロ版)(PDF:4,717KB)(別ウィンドウで開きます) |
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