更新日:2024年4月2日

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浄化槽保守点検業のページ

このページでは、神奈川県所管域(横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ケ崎市・寒川町を除く区域)で浄化槽の保守点検業を行う際の手続き等についてご案内します。

浄化槽保守点検業の登録手続き変更の手続き廃業の手続き浄化槽管理士の研修について浄化槽保守点検業者の責務等について実績報告について 浄化槽のページ

浄化槽保守点検業の登録制度については各県市の条例により定められており、事務手続き方法や申請様式が異なりますので、詳細につきましては主たる営業区域を管轄する保健福祉事務所川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市内は各市の浄化槽担当課、茅ケ崎市・寒川町内は茅ケ崎市の浄化槽担当課)に問い合わせてください。(※横浜市には浄化槽保守点検業の登録制度がありません)

 浄化槽保守点検業の登録手続き

県の区域(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市及び寒川町の区域を除く。)内において浄化槽保守点検業を行う場合は、浄化槽保守点検業者登録申請書に以下の書類を添付し、登録申請手続きを行ってください。

登録の有効期間は5年となります。
登録期間満了に際して引き続き登録を受ける場合は、再登録申請が必要となりますので、期間満了の概ね1か月前までに手続きを行ってください。

営業所とは・・・
常時浄化槽の保守点検に関する業務を行う事務所をいいます。
保守点検に関する契約のみを業務として行う事務所は営業所に該当しません。

主な登録要件
・神奈川県内に営業所が置かれていること
・営業所ごとの専属の浄化槽管理士が置かれていること
・営業所ごとに保守点検器具が備えられていること
・条例第5条各号のいずれかに該当する者でないこと
・浄化槽管理士に対して登録の有効期間内に規則で定める研修を受講させること

 

様式 添付書類 備考

浄化槽保守点検業者登録申請書(ワード:15KB)/(PDF:71KB)

(1) 条例第5条各号に該当しない旨の誓約書(ワード:19KB)/(PDF:45KB)(別

申請者の記名が必要です

(2) 専属の浄化槽管理士の免状の写し  
(3) 器具の明細を記載した書類 保守点検器具一覧表(ワード:19KB)/(PDF:35KB)に記載してください
  • 複数の営業所を有する場合は、営業所ごとに作成してください
  • やむを得ず器具を借り入れた場合は賃貸契約書の写しを添付してください

営業所ごとに備える器具一覧(PDF:65KB)

(4) 研修計画を記載した書類 従事者名簿(ワード:19KB)/(PDF:45KB)に、浄化槽管理士全員の研修受講予定年度を記載してください
(5) 住民票の写し(法人の場合は登記事項証明書) 市区町村長の証明日又は登記官の認証日から3か月以内のもの
(6) 保守点検結果を記録する書類 環境省関係浄化槽施行規則第2条各号に掲げる事項について保守点検を行った結果を記載できるもの
(7) 浄化槽の保守点検に従事する者の氏名等を記載した書類 従事者名簿(ワード:19KB)/(PDF:45KB)に、浄化槽管理士及び浄化槽管理士を補助する者の全員について記載してください。(従事者が浄化槽管理士の資格を有する場合には、浄化槽管理士免状の交付番号と交付年月日を記載)
(8) 器具の保管場所及び保管状態を明らかにする図面 保管場所の位置及び保管状態が分かる図面又は写真
(自動車を保管場所とする場合は、営業所と駐車場の位置を明示し、自動車内の保管状態が分かる図面又は写真)
(9) 営業所の付近の見取図 地図等に営業所を明記してください

登録手数料

32,080円

申請書の提出先

営業所の所在地により提出先が異なりますので、以下をご参照ください。

  営業所の所在地 提出先
1 県の区域1か所 営業所の所在地を所管する保健福祉事務所
2 県の区域複数か所 浄化槽保守点検業の拠点となる営業所(主たる営業所)の所在地を所管する保健福祉事務所
3 保健所設置市(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市及び寒川町)の区域のみ 県の区域における浄化槽保守点検業務が最も多い区域を所管する保健福祉事務所
4 県の区域及び保健所設置市の区域 1又は2に準じて県の区域の営業所の所在地を所管する保健福祉事務所

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 変更の手続き

変更の手続きは内容によって、変更登録申請が必要な場合と変更届が必要な場合がありますので、以下を参考に手続きを行ってください。手数料は不要です。

手続き(様式)

変更内容 備考

変更登録申請

浄化槽保守点検業者登録事項変更登録申請書(ワード:15KB)/(PDF:92KB)

  • 申請者の氏名及び住所(法人の名称及び所在地)
  • 法人の代表者の氏名、役員の氏名
  • 営業所の名称及び所在地
  • 浄化槽管理士

を変更しようとするとき

  • 変更するとき事前に申請してください。
  • 添付書類は変更内容により異なります
変更内容 添付書類

申請者の氏名・住所(法人の名称・所在地)

  • 住民票の写し(法人は登記事項証明書)

法人の代表者の氏名

 

法人の役員の氏名

営業所の所在地(移転)
  • 器具の保管場所及び保管状態を明らかにする図面
  • 付近の見取図
営業所の増加
営業所の減少

浄化槽管理士

変更届

浄化槽保守点検業者登録事項等変更届(ワード:17KB)/(PDF:65KB)

  • 浄化槽保守点検業を行おうとする区域の市町村の名称
  • 営業所に備える保守点検器具

に変更があったとき

  • 変更後速やかに提出してください。
  • 器具を借り入れた場合は、賃貸契約書の写しを添付してください。
  • 営業所の増設等により変更登録申請と同時に手続きを行う場合は、変更届は不要です。

従事者変更届

従事者変更届(ワード:20KB)/(PDF:59KB)

  • 浄化槽管理士の担当区域
  • 保守点検補助員

に変更があったとき

  • 変更後速やかに提出してください。
  • 浄化槽管理士の変更に伴う変更登録申請を行う場合は、従事者変更届は不要です。

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 廃業の手続き

浄化槽保守点検業者が以下に該当することになった場合は、条例に規定する届出者がすみやかに廃業等の届出を行ってください。

様式 廃業(廃止)の理由 届出者

浄化槽保守点検業廃業(廃止)届(ワード:15KB)/(PDF:72KB)

営業者が死亡した場合 相続人
法人が合併により消滅した場合 役員であった者
法人が破産手続開始の決定により解散した場合 破産管財人
法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 清算人
浄化槽保守点検業を廃止した場合 本人又は法人の役員

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 浄化槽管理士の研修について

「神奈川県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」が改正され、令和2年6月1日から浄化槽管理士に対する研修機会の確保に関する事項が新たに規定されました。

これにより、令和2年6月1日以降に登録の申請(期間満了に伴う再登録申請を含む)を行う際は、浄化槽管理士に対する研修の受講計画(登録の有効期間である5年の間に1回以上受講させるもの)を記載した書類の添付が必要となります。

この研修は浄化槽管理士の資質向上のための研修として「神奈川県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則」第4条に基づき、神奈川県知事又は研修を適切に実施することができる者として神奈川県知事が指定する者が実施するものです。

他都道府県で実施する研修は、条例で定める研修として認められませんのでご注意ください。

浄化槽管理士研修についてのご案内

  • 令和6年度の浄化槽管理士研修については、以下のとおり開催します。

日時

令和6年7月22日(月曜)9時20分から16時まで

令和6年8月23日(金曜)9時20分から16時まで

(※9時20分から受付開始。研修は9時50分からです。)

会場

横浜市技能文化会館 2階多目的ホール(横浜市中区万代町2丁目4番地7)

申込方法

一般社団法人全国浄化槽団体連合会の浄化槽管理士研修会のページから直接お申込みください。

定員

各日130名

(先着となりますので受講希望の方はお早めにお申し込みください。)

受講料 10,000円

よくある質問

質問 令和2年5月31日より前から浄化槽保守点検業として登録していますが、浄化槽管理士に研修を受講させなければなりませんか
回答

経過措置により、条例施行前の令和2年5月31日以前からすでに登録されている浄化槽保守点検業における浄化槽管理士に対しては、登録期間を満了するまでの間は研修を受講させる義務はありません。

質問 令和2年6月1日以降に登録申請を行い、浄化槽管理士の研修計画として受講予定年度を記載しましたが、その年度に受講できない場合はどうすればよいですか
回答 登録有効期間内に研修を受講すれば支障ありません。研修計画の受講予定年度を修正した書類を再提出する必要はありませんが、登録有効期間内に必ず受講できるようあらためて受講計画を立ててください。
質問 登録申請書に添付する研修計画を記載した書類は、研修の修了証書でもよいですか
回答 過去の研修受講記録ではなく、今後の登録有効期間内に浄化槽管理士に対して研修を受講させることができるかどうかが登録審査要件となります。したがって、修了証書の添付ではなく研修受講予定年度を記載した書類(従事者名簿)を添付してください。
質問 浄化槽管理士の変更に伴う変更登録申請を行いますが、新たに雇用する浄化槽管理士が有効期間内にすでに条例で規定する浄化槽管理士研修を受講している場合でも、再度研修を受講させなければなりませんか
回答 現在の登録有効期間内に受講している場合は再度受講していただく義務はありません。変更登録申請書に添付する研修計画を記載した書類(従事者名簿)には受講年度を記載したうえで、修了証書の原本を持参してください。
質問 毎年開催されている浄化槽従事者研修は、条例で規定する浄化槽管理士の研修に該当しますか
回答

公益社団法人神奈川県生活水保全協会が従前から開催している浄化槽従事者研修は、条例で規定する浄化槽管理士の研修には該当しませんが、資質向上のために浄化槽管理士のみならず保守点検補助員も積極的に受講していただくことを推奨しています。

質問 保健所設置市で登録を受けており、登録の更新の際に修了証書(受講済証)を添付しなければならないため、どうしても受講したい。
回答

会場は定員が限られておりますので、申し込み開始後は速やかにお申込みくださるようお願いします。ただし、当該年度の講習会を受講しなければ登録の更新手続きが行えないような場合には、できる限り優先的にご案内させていただきますので、あらかじめ県生活衛生課あてにご相談ください。

 

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 浄化槽保守点検業者の責務等について

浄化槽保守点検業を行うにあたり務めなければならない事項は以下のとおりです。

保守点検業務について

  • 環境省関係浄化槽施行規則第2条に規定する保守点検の技術上の基準に従って業務を行ってください。
  • 浄化槽管理者に対し、浄化槽の適正な使用方法や清掃のほか、法定検査を受けることについて助言し、法第11条の法定検査の手続きについては、できるだけ委託を受けるように努めてください。
  • 保守点検の実施にあたっては、作業の安全と周囲の生活環境の保全及び公衆衛生に十分配慮してください。
  • 保守点検の結果、次に該当する場合はその対応について浄化槽管理者に助言指導を行ってください。
  1. 浄化槽に故障または異常があると認めた場合
  2. 機能に支障が生じるおそれがあると認めた場合
  3. 清掃を要すると判断された場合
  • 保守点検を実施したときは、記録を2部作成し、1部を浄化槽管理者に交付し、1部は自ら3年間保存してください。
  • 作業補助者が保守点検を行う際は、浄化槽管理士が実地に監督してください。

帳簿について

  • 営業所ごとに帳簿を備え、3年間保存してください。

帳簿の記載事項

  1. 浄化槽管理者の氏名又は名称及び住所
  2. 浄化槽の設置場所並びに設置されている建築物の名称及び用途
  3. 浄化槽の処理方式及び処理対象人員
  4. 浄化槽の保守点検を行った年月日、内容及び浄化槽管理士の氏名
  5. 研修を受講した浄化槽管理士の氏名及び受講した年月日

 実績報告について

  • 浄化槽法第49条第2項及び条例第16条の規定に基づき、前年4月から3月までの浄化槽保守点検実績を毎年4月末日までに、県生活衛生課または保健福祉事務所へ提出してください。
  • 令和4年度実績(令和4年4月1日から令和5年3月31日に保守点検を実施したもの)以降の報告様式は、次のとおり新様式となります。
報告様式 ダウンロード 備考
様式1(浄化槽保守点検実績報告書) ワード(20KB)PDF(49KB) 全ての浄化槽保守点検業者が対象です。
様式2(浄化槽ごとの実績一覧表) エクセル(19KB)PDF(44KB)記載例(PDF:187KB)

神奈川県所管域での保守点検実績がある浄化槽保守点検業者が対象です。様式1と合わせて提出してください。

注意事項は記載例に書いてありますのでよくお読みください。

  • 様式2(浄化槽ごとの実績一覧表)の提出がある場合は、可能な限りデータ(エクセルファイル)で提出してください。データの提出先については、県生活衛生課(045-210-4950)にお問い合わせください。
  • 全ての地域で実績が無い場合であっても、様式1(浄化槽保守点検実績報告書)の提出は必要です。

 

研修の受講や教育について

  • 浄化槽管理士に対して、県条例で定める研修(※経過措置あり)を登録有効期間内に1回以上受講させてください。
  • 作業補助者に対して、教育の計画を立案し、実施してください。
  • 保守点検に関する新しい技術について、各種講習会などを通じて取得するよう努めてください。

 

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問い合わせ先

 保健福祉事務所一覧

機関名 担当所属 郵便番号 所在地 電話 主な所管区域
平塚保健福祉事務所 環境衛生課 254-0051 平塚市豊原町6-21 0463(32)0130 平塚市、大磯町、二宮町
秦野センター 環境衛生課 257-0031 秦野市曽屋2年9月9日 0463(82)1428 秦野市、伊勢原市
鎌倉保健福祉事務所 環境衛生課 248-0014 鎌倉市由比ガ浜2年16月13日 0467(24)3900 鎌倉市、逗子市、葉山町
三崎センター 生活衛生課 238-0221 三浦市三崎町六合32 046(882)6811 三浦市
小田原保健福祉事務所 環境衛生課 250-0042 小田原市荻窪350-1 0465(32)8000 小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町
足柄上センター 生活衛生課 258-0021 開成町吉田島2489-2 0465(83)5111 南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町
厚木保健福祉事務所 環境衛生課 243-0004 厚木市水引2年3月1日 046(224)1111 厚木市、海老名市、座間市、愛川町、清川村
大和センター 環境衛生課 242-0021 大和市中央1年5月26日 046(261)2948 大和市、綾瀬市

 

  • 川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ケ崎市・寒川町の場合は、下記連絡先へ直接お問合せください
    (※横浜市には浄化槽保守点検業の登録制度がありません)

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このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。