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更新日:2024年8月28日
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貯水槽水道の管理は
ビルやマンションなどに設置される受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設は、簡易専用水道として法の規制を受けます。
また、10立方メートル以下の施設は、小規模貯水槽(受水槽)水道として、県又は市条例の規制を受けます。
詳しいことはそれぞれを管轄する保健所等に問い合わせてください。
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