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更新日:2024年5月27日

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浄化槽を使用する際の手続きについて

このページでは神奈川県所管域で浄化槽を使用するにあたっての各種手続きについてご案内します。

浄化槽の設置に関する手続き浄化槽の使用開始・休止・廃止の手続き各種変更の手続き浄化槽のページ

保健所設置市(横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市(寒川町含む))における浄化槽関係の手続きについては、各市の浄化槽担当部署に直接お問い合わせください。

 浄化槽の設置に関する手続き

建物の新築又は増改築の際に浄化槽を設ける場合

⇒ 建築確認申請が必要です

建物の新築又は増改築の際など建築確認申請に伴って浄化槽を設ける場合は、関係図面等を建築確認申請書に付帯設備書類として添付してください。

建築確認申請に関することについては、住所地を所管する建築基準法担当部署にお問い合わせください。

浄化槽の入れ替えや汲み取り便所を浄化槽に改造する場合

⇒ 浄化槽設置届が必要です

単独処理浄化槽または汲み取り便所から合併処理浄化槽に入れ替えるなど、建築確認を伴わずに浄化槽を設置する場合は、住所地を所管する保健福祉事務所に関係書類とともに浄化槽設置届を提出してください。

様式 添付書類 備考

浄化槽設置届出書(ワード:18KB)/(PDF:252KB)

  • 浄化槽概要書(エクセル:14KB)/(PDF:86KB)
  • 付近の見取図
  • 配置図
  • 各階平面図
  • 給排水系統図(配置図に明示した場合は省略可)
  • (※1)型式適合認定書別添仕様書、図面
  • (※2)構造図、仕様書、処理工程図、設計計算書
  • 届出書と添付書類をそれぞれ2部提出してください。
  • 設置工事に着手する21日前(大臣認定の工場生産浄化槽の場合は10日前)までに提出してください。
  • 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町については、必要書類が異なりますので各市に直接お問い合わせください。

※1:大臣認定の工場生産浄化槽の場合に添付

※2:上記以外の浄化槽の場合に添付

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 浄化槽の使用開始・休止・廃止の手続き

  • 浄化槽の使用を開始したとき、休止・再開するとき、廃止したときは、以下の書類を住所地を所管する保健福祉事務所に提出してください。
様式 手続き内容 備考
浄化槽使用開始報告書(ワード:16KB)/(PDF:98KB) 浄化槽設置後、使用を開始したときに提出してください
  • 提出期限:使用開始日から30日以内
  • 処理対象人員が501人以上の浄化槽の場合は、技術管理者の資格を証する書類を添付してください
浄化槽使用休止届出書(ワード:44KB)/(PDF:62KB)

概ね一年以上使用を休止するとき、法定検査や保守点検の免除を受けたい場合に提出してください

  • 届出は任意です。
  • 休止にあたって浄化槽の清掃を行うことが条件となります。
  • 清掃の記録(清掃の実施日、清掃業者の氏名又は名称が記載された書類)を添付してください。
浄化槽使用再開届出書(ワード:39KB)/(PDF:57KB) 休止の届出をした浄化槽の使用を再開したときに提出してください
  • 提出期限:再開した日から30日以内
  • 再開の届出にあたって保守点検が行われた場合は、法第10条第1項に基づく定期の保守点検とみなされます。
浄化槽使用廃止届出書(ワード:38KB)/(PDF:57KB) 下水道に接続するなど、浄化槽を使用しなくなったときに提出してください
  • 提出期限:廃止した日から30日以内

 浄化槽の使用を休止するときの注意

休止にあたっての清掃は、以下のとおり実施してください(環境省関係浄化槽法施行規則第3条「清掃の技術上の基準」より)

  1. 汚泥、スカム、中間水等の引き出しは、処理方式や単位装置にかかわらず全量としてください。
  2. 引き出しの後、単位装置及び付属機器類の洗浄、掃除等を行ってください。
  3. 槽内の洗浄に使用した水は引き出し、張り水として再使用しないでください。
  4. 水道水等で高水位まで水を張ってください。

 

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 各種変更の手続き

浄化槽管理者や構造等に変更があったときは、以下の書類を住所地を所管する保健福祉事務所に提出してください。

様式 手続き内容 備考
浄化槽管理者変更報告書(ワード:15KB)/(PDF:64KB) 浄化槽管理者(所有者など浄化槽の管理について権限を有する者)に変更があったときに提出してください
  • 提出期限:変更の日から30日以内
  • 添付書類:なし
技術管理者変更報告書(ワード:15KB)/(PDF:65KB) 処理対象人員が501人以上の浄化槽の技術管理者を変更したときに提出してください
  • 提出期限:変更の日から30日以内
  • 添付書類:技術管理者の資格を証する書類
浄化槽変更届出書(ワード:18KB)/(PDF:255KB) 浄化槽の構造または規模の変更をしようとするときに提出してください
  • 提出期限:設置工事に着手する21日前(大臣認定の工場生産浄化槽の場合は10日前)
  • 添付書類:変更後の浄化槽の構造図及び仕様書処理工程図(処理工程に変更がある場合のみ)
  • 処理方式の変更を伴わず、かつ、処理対象人員又は日平均汚水量の10%以上の変更を伴わない軽微な変更の場合は届出不要です。

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 問い合わせ先

 保健福祉事務所一覧

機関名 担当所属 郵便番号 所在地 電話 主な所管区域
平塚保健福祉事務所 環境衛生課 254-0051 平塚市豊原町6-21 0463(32)0130 平塚市、大磯町、二宮町
秦野センター 環境衛生課 257-0031 秦野市曽屋2-9-9 0463(82)1428 秦野市、伊勢原市
鎌倉保健福祉事務所 環境衛生課 248-0014 鎌倉市由比ガ浜2-16-13 0467(24)3900 鎌倉市、逗子市、葉山町
三崎センター 生活衛生課 238-0221 三浦市三崎町六合32 046(882)6811 三浦市
小田原保健福祉事務所 環境衛生課 250-0042 小田原市荻窪350-1 0465(32)8000 小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町
足柄上センター 生活衛生課 258-0021 開成町吉田島2489-2 0465(83)5111 南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町
厚木保健福祉事務所 環境衛生課 243-0004 厚木市水引2-3-1 046(224)1111 厚木市、海老名市、座間市、愛川町、清川村
大和センター 環境衛生課 242-0021 大和市中央1-5-26 046(261)2948 大和市、綾瀬市

 

  • 横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ケ崎市・寒川町の場合は、以下の連絡先へ直接お問合せください

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。