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初期公開日:2022年9月30日更新日:2023年10月5日

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旅館業及び公衆浴場における水質基準の改正について

令和5年1月1日に旅館業及び公衆浴場における水質基準が一部改正されます。

本ページの内容は、県所管域(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市及び茅ヶ崎市(寒川町を含む)以外の県内市町村)の旅館業及び公衆浴場が対象です。
県所管域以外(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市(寒川町を含む))の旅館及び公衆浴場には、各市の条例等が適用されます。詳しくは、各市の保健所へご確認ください。

改正の要旨

厚生労働省の「公衆浴場における水質基準等に関する指針」の一部改正を踏まえ、旅館業及び公衆浴場における原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水並びに浴槽水の水質基準を見直しました。

改正の内容

原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水の水質基準

原湯(浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水のこと。)、原水(原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調整する目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水のこと。)、上がり用湯(洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水のこと。)及び上がり用水(洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水のこと。)に水道水以外の水を使用する場合の水質基準は、「旅館業法施行細則第5条第1項」及び「公衆浴場法施行細則第7条第1項」で規定されており、令和5年1月1日に下線の部分が改正されます。

原湯等の水質基準

浴槽水の水質基準

浴槽水(浴槽内の湯水のこと。)の水質基準は、「旅館業法施行細則第5条第2項」及び「公衆浴場法施行細則第7条第2項」で規定されており、令和5年1月1日に下線の部分が改正されます。

浴槽水の水質基準

旅館・公衆浴場の営業者の皆様へ

消毒剤の成分について確認をお願いします。

令和5年1月1日以降、水質検査を行う際は、有機物は「全有機炭素の量」を測定することになりますが、原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水並びに浴槽水の消毒に、塩素化イソシアヌル酸(ジクロロイソシアヌル酸やトリクロロイソシアヌル酸)を使用している場合は、「全有機炭素の量」を正しく測定できないため、「全有機炭素の量」ではなく「過マンガン酸カリウム消費量」を測定する必要があります。

施設で使用している消毒剤の成分について確認いただき、正しい項目による検査をお願いします。

消毒剤の成分が不明な場合は、消毒剤のラベル等に記載の業者にお問い合わせください。

これから旅館・公衆浴場の許可を受けようとする皆様へ

原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水に水道水以外の水を使用する施設について、営業許可申請をする場合は、添付書類として「原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水が水質基準に適合していることを証する書類の写し」が必要です。(旅館業法施行細則第2条第2項第5号、公衆浴場法施行細則第3条第3号)

営業許可申請が令和5年1月1日以降となる場合は、原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水の水質基準は、改正後の水質基準が適用されますので、水質検査をする際は御注意ください。

関連資料

このページに関するお問い合わせ先

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