調理師業務従事者届について
掲載日:2019年1月29日
調理師業務従事者届とは
近年、食生活における外食依存の傾向が強まっており、国民の健康づくりにおける飲食店などにおいて調理業務に従事する調理師の役割はますます重要なものとなっています。
この届出は、就業する調理師の現状を把握し、研修事業等の円滑な実施による調理師の資質向上を図ることにより、国民の食生活を向上させることを目的としており、平成5年6月14日の調理師法の一部改正により、調理業務に従事している調理師は、調理師法第5条の2に基づき、2年ごとに、12月31日現在の従事場所等を翌年の1月15日までに届け出なければならないとされています。
平成30年度の届出は終了しました。平成31年度は、届出の対象年度ではありません。 |
届出が必要な調理師の方とは
届出の対象年度の12月31日に、次の施設で調理の業務に従事している調理師の方は、勤務地のある都道府県に届出が必要です。(パート及びアルバイト含む)
なお、この届出は、調理師本人が行うものであり、施設に課せられた義務ではありませんが、対象施設の責任者様等におかれましては、従事している調理師の方に対する周知等へのご協力をお願いいたします。
施設区分 | 詳細 |
---|---|
1.寄宿舎 |
学生又は労働者を寄宿させる施設 |
2.学校 |
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、専修学校、各種学校、学校給食センター等 |
3.病院 |
医療法第1条の5第1項に規定する病院(20人以上入院させる施設)の患者給食 |
4.事業所 | 会社、工場、事業所、官公署等の従業員給食 |
5.社会福祉施設 |
保護施設、児童福祉施設(保育所、乳児院等)、老人福祉施設(特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム等)、身体障害者福祉センター、婦人保護施設等 |
6.介護老人保健施設 |
介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設 |
7.矯正施設 | 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所 |
8.飲食店営業 |
一般食堂、料理店、すし店、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業施設 |
9.魚介類販売業 |
店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業施設 |
10.そうざい製造業 |
通常副食物として供される煮物、焼物、揚物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業施設 |
11.その他 | 自衛隊、有料老人ホーム、一般給食センター、診療所等 |
届出用紙の配布・届出方法等
届出用紙の配布について
平成30年度の届出は終了しました。(参考として様式を掲載しています。)
指定届出受理機関
神奈川県では、(一社)神奈川県調理師連合会を指定届出受理機関として指定しています。
名称 | 住所 | 電話・ファクシミリ | メールアドレス | 受付時間等 |
---|---|---|---|---|
一般社団法人神奈川県調理師連合会 |
〒221-0052 ガトーよこはま本店3階 |
電話 ファクシミリ |
choren@kana-choren.or.jp |
10時30分から17時00分 |