更新日:2022年8月22日
ここから本文です。
厚木保健福祉事務所大和センターにおける食品営業許可に関する手続きQ&Aです。
食品営業許可には有効期間があり、手続きをせずに期限を過ぎると営業ができません。
引き続き営業する場合には、必ず期限を過ぎる前(概ね1から2か月前)に継続の手続きをしてください。
なお、万一期限を過ぎてしまった場合は許可の取り直しとなり、新規申請の手続きが必要となりますので、ご注意ください。
新規申請については、電話・来所によりお問い合わせください。
様式のダウンロードは以下のリンクからお願いします。
継続手続きには何が必要ですか
登録事項に変更がなければ、以下のものをを持参してください。登録事項に変更がある場合は、別途必要書類がありますので、事前にお問い合わせください。
・営業許可証
・手数料
・食品衛生責任者の資格を証明する書類(コピー可)
・施設の平面図(寸法入り)
・(営業者が法人の場合のみ)登記事項証明書(登記簿謄本)(取得して6か月以内のもの)(コピー可、13桁の法人番号を記載できる場合省略可)
・(製造業の場合のみ)製造方法の概要を記載した書類(製造品名、原材料の種類及び配合分量、製造工程、製造数量等を記載したもの)
・(使用水が水道水でない場合のみ)水質検査成績書の写し
注意:検査機関の指定等がありますので、詳しくはお問い合わせください
継続手続きについて連絡は来ますか
原則としてありません。なお、許可期限の約2か月前に、食品衛生協会から会員等に案内状を郵送しています。
営業している者(個人・法人)の住所が変わった場合は
以下のものを持参し変更届を出してください。
・住所を確認できるもの
個人→住民票、運転免許証など(コピー可)
法人→登記事項証明書(登記簿謄本)(コピー可、13桁の法人番号を記載できる場合省略可)
注意:変更前後の住所を確認できるもの
営業所の名称(屋号)が変わったら
営業許可証を持参し、変更届を出してください。
営業者の氏名・名称が変わったら
ケースにより手続きが異なります。
変更内容 | 手続きの種類 | ||
---|---|---|---|
ケース1 |
|
新規申請 |
新規申請時と同じ 注意:お問い合わせください |
ケース2 |
|
変更届 |
個人→戸籍謄本などで変更後の氏名を確認できるもの(コピー可) |
ケース3 |
|
承継届 |
相続による承継→戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し、全ての相続人の同意書
合併による承継→登記事項証明書(登記簿謄本) 分割による承継→登記事項証明書(登記簿謄本) 承継したことを証する書類
注意:詳細については、直接お問い合わせください。 |
営業所の構造設備を変えるときは
改装前に、新旧の図面等を持参しご相談ください。
食品衛生責任者が変わったら
資格を証明するもの(修了証・免許証などの原本、コピー可)を持参し変更届を提出してください。
なお、変更届には営業許可番号などを記入するようになりますので、許可証の内容を控えてお持ちになると便利です。
営業をやめたときは
営業許可証を持参し廃業届を提出してください。
営業許可証に記載されている種目以外のことを始めるときは
事前にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は 厚木保健福祉事務所大和センターです。