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更新日:2022年7月7日

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あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の開始・開設等諸手続き

あはき施術所開設等の手続について

施術所(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう)の開設、変更、廃止、休止、再開の手続き

施術所(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう

手続きが必要になるとき 必要書類 用紙・記入例 届出期限

施術所を開設したとき
(開設者が変わったとき)
(施術所を移転したとき)

1.施術所開設届(開設届
2.施術種目の免許証の原本
(施術業務に従事する施術者全員分)
3.施術者の運転免許証等、本人確認できるものの原本
4.開設者が法人の場合、法人の名称及び所在地が確認できる書類(登記簿謄本の全部事項証明書等)

開設届(第1号様式)

(開設届記入例)(PDF:336KB)

施術所開設日から10日以内

届出事項に変更が生じたとき

1.施術所届出事項変更届(変更届
2.施術免許証の原本(新たな施術者が業務に従事した場合)
3.施術者の運転免許証等、本人確認できるものの原本(新たな施術者が業務に従事した場合)
4.施術所平面図(施術所の構造設備を変更した場合)

変更届(第2号様式)

変更が生じた日から10日以内

施術所を廃止したとき
(開設者が変わったとき)
(施術所を移転したとき)

施術所廃止届(廃止届

休止廃止再開(第3号様式)

施術所廃止日から10日以内

施術所を休止または再開したとき

施術所休止届(休止届
施術所再開届(再開届

施術所を休止(再開)した日から10日以内

※ 開設者が変わった場合は、廃止開設の手続きが必要になります。
※ 施術所を移転した場合は、廃止開設の手続きが必要になります。

 

提出書類の写しが必要な方はあらかじめ2部ご用意ください。

 

【お知らせ】

本人確認について

平成26年1月7日付け医政医発0107第1号 厚生労働省医政局医事課長通知(PDF:80KB)に基づき、施術所の開設届等の提出の際に運転免許証等(原本)の提示により開設者(法人の場合を除く)及び業務に従事する施術者の本人確認を行っております。
業務に従事する施術者については、やむを得ず運転免許証等(原本)を持参できない場合は、開設者の原本証明をした写しの提出をお願いします。
 

厚生労働大臣免許保有証について

平成27年9月15日付け厚生労働省医政局医事課事務連絡のとおり、「厚生労働大臣免許保有証」は免許証に代わるものではないため、開設等手続きに使用できませんので御注意下さい。

 

あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師と無資格者との判別に係るリーフレットの配布等について

平成28年3月28日付け厚生労働省医政局医事課及び同省保険局医療課事務連絡に基づき、当所窓口にてリーフレットを配布しています。
(リーフレット)
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうを受ける皆様へ(厚生労働省作成)
厚生労働大臣免許保有証の発行について((公財)東洋療法研修試験財団作成)
あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師が平成28年4月から「厚生労働大臣免許保有証」を携帯します。((公財)東洋療法研修試験財団作成)

 

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第七条第一項第五号の規定に基づくあん摩業等又はこれらの施術所に関して広告し得る事項の一部を改正する件について

平成28年6月29日付け医政発0629第2号厚生労働省医政局長通知
厚生労働省告示第二百七十一号
新旧対照条文

 

出張専門業務の開始等諸手続き

出張専門業務(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう)

手続きが必要になるとき 必要書類 用紙・記入例 届出期限

出張専門業務を開始したとき

1.施術者出張専門業務開始届(開始届
2.施術種目の免許証の原本
3.施術者の運転免許証等、本人確認できるものの原本

 

開始届(第4号様式)

 

業務開始日から10日以内

出張専門業務を廃止したとき

施術者出張専門業務廃止届(廃止届

休止(廃止、再開)届共通(第5号様式)

業務廃止日から10日以内

出張専門業務を休止(再開)したとき

施術者出張専門業務休止届(休止届
施術者出張専門業務再開届(再開届

業務を休止(再開)した日から10日以内

県外の施術者が神奈川県内に滞在して施術をおこなうとき

1.施術者県内滞在業務開始届
2.施術種目の免許証の原本
3.施術者の運転免許証等、本人確認できるものの原本

施術者県内滞在業務開始届(第6号様式)

県内での滞在業務の開始前

提出書類の写しが必要な方はあらかじめ2部ご用意ください。

 
 

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