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更新日:2020年3月30日

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【終了しました】神奈川県中小規模事業者BEMS導入費補助金について

県内の中小規模事業者のBEMS設置に対する補助です。

お知らせ

平成27年1月30日をもちまして、募集を終了しました


  補助の目的 / 補助の概要 / 申請の手続き / 融資について / 市町村の補助金 /問い合わせ先 

補助の目的

県内の中小規模事業者における省エネ対策の推進を図るため、中小規模事業者が自らの事業の用に供する建築物にBEMSを設置する事業に要する経費の一部を補助します。

BEMSとは

 BEMSとは、Building Energy Management Systemの略で、ビル内で使用する電力の消費量などを計測し、「見える化」を図るとともに、空調や照明設備等を制御するエネルギー管理システムです。

BEMSの導入効果

 電力の使用状況を「見える化」し、把握したデータをもとに空調や照明設備等を効率よく制御することにより、電力消費量や最大需用電力を低減することができ、省エネ・省コストを実現します。

【福祉施設での導入例】(導入後3ヶ月の実績)

      電力使用量    △9.7%
      最大需用電力   △9.9%(契約電力 63kW⇒58kW)

削減グラフ

中小規模事業者とは

 ・ 県内の全ての事業所のエネルギー使用量の合計が原油換算で年間1,500kl未満かつ、
 ・ 事業でお使いの自動車の県内合計が100台未満の事業者 をいいます。

 なお、原油換算で年間1,500kl未満 としたのは、省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)により1,500kl以上の事業者は、特定事業者の指定を受けることから、それ以外の規模の小さい事業者を対象とするという考えで規模要件を設けました。
 ○ 年間1,500klの目安 (資源エネルギー庁「省エネ法の概要」から抜粋)
   事業所の立地条件等により異なりますが、一般的な目安は次のとおりです。
  ●小売店舗(延べ床面積)約3万平方メートル 程度
  ●コンビニエンスストア(店舗数)30から40店舗 程度
  ●オフィス・事務所(電力使用量)約600万kWh/年 程度
  ●病院(病床数)500から600床 程度

補助の概要

(1) 補助対象事業

中小規模事業者がBEMS(以下「補助対象システム」という。)を県内の事業所に設置する事業であって、以下の要件を満たす事業とします。

ア 補助対象システムは下記いずれかの要件を満たすものとします。

  • 経済産業省の平成23年度「エネルギー管理システム導入促進事業費補助金」の補助対象機器
  • 経済産業省の平成26年度「エネルギー使用合理化等事業者支援補助金」の補助対象機器

イ BEMSアグリゲータ又はエネマネ事業者との間で、1年以上のエネルギー管理支援サービスを締結すること。

【補助対象設備等の確認はこちらから】

平成23年度「エネルギー管理システム導入促進事業費補助金」の補助対象機器及びBEMSアグリゲータ一覧

平成26年度「エネルギー使用合理化等事業者支援補助金」の補助対象機器及びエネマネ事業者一覧

(2) 補助対象経費

 補助対象事業を実施するために直接必要な経費のうち、次表に掲げるものです。
  ※消費税及び地方消費税は補助対象経費に含めません。
  ※国の補助金を受ける場合は、そのうちBEMSの設置に係る補助額を控除します。

区分

内容

設備費

 補助対象システムの導入に必要な機械装置・建築材料等の購入、製造(改修を含む)
 又は据え付け等に必要な設備の経費

工事費

 補助対象システムの導入に不可欠な工事に必要な経費

(3) 補助率

補助対象経費の1/3以内

(4) 補助上限額

1件あたり80万円

(5) 補助予定件数

 40件程度(予算額に達するまでの件数とします)

申請の手引き

補助交付申請の諸手続は、神奈川県中小規模事業者BEMS導入費補助金交付要綱 [PDFファイル/106KB](以下「交付要綱」といいます。)に基づき、次のとおりとします。

(1) 補助金交付申請

申請者は、申請書に必要な書類を添付し1部を県スマートエネルギー課に直接持参してください。

ア 募集期間

  平成26年7月15日(火曜日)から平成27年1月30日(金曜日)
  ※募集は終了しました。

※先着順(受理順)に受付し、平成27年1月30日以前であっても、補助金の申請総額が予算額に到達した時点をもって終了とします。
※受付は受理順になります。申請書類に不備がある場合は、受理できません。

イ 必要な書類

  1. 神奈川県中小規模事業者BEMS導入費補助金交付申請書(第1号様式) [Wordファイル/44KB] (記載例 [PDFファイル/21KB]
  2. 事業計画書(別紙1) [Excelファイル/70KB]
  3. 補助事業に係る見積書の写し
  4. エネルギー使用合理化等事業者支援補助金を受ける場合は、当該補助金交付申請書の写し及び金額の内訳がわかる書類
  5. 補助対象システムの概要図及び計測・制御対象一覧
  6. 補助対象システムのカタログ
  7. 工事に関する計画図及び説明書
  8. 原油換算エネルギー使用量計算表(別紙2) [Excelファイル/45KB] 
  9. 法人の場合は定款の写し及び登記事項証明書(履歴事項全部証明書)又はこれに代わるもの、法人格を持たない団体の場合は規約の写し又はこれに代わるもの、個人の場合は住民票
  10. 法人の場合は役員等氏名一覧表(別紙3) [Wordファイル/52KB]
  11. 補助対象設備を設置する建物の登記事項証明書又はこれに代わるもの
  12. 補助対象設備を設置する建物の所有者が補助事業者と異なる場合は、当該建物の賃貸契約書(写し)又はこれに代わるもの並びに当該建物の所有者又は管理を委託されている者の同意書(別紙4)  [Wordファイル/40KB]
  13. その他知事が必要と認める書類 

※ 補助対象システムをリース、割賦、ESCO(シェアード・セイビングス契約方式)又は無償貸与等のサービスを利用して設置する場合には、リース業者等、それぞれのサービスを提供する事業者との共同申請によることとし、次の書類を提出してください。

  1. リース
    リース契約書(案)、リース料から補助金相当分が減額されることを証明できる書類
  2. 割賦
    割賦契約書(案)、割賦料から補助金相当分が減額されることを証明できる書類
  3. ESCO(シェアード・セイビングス契約方式)
    ESCO契約書(案)、ESCO料から補助金相当分が減額されることを証明できる書類
  4. 無償貸与
    無償貸与契約書(案)、節電実績に応じたインセンティブ等に補助金相当分が利益還元されることを証明できる書類

 なお、共同申請の場合は、申請書の申請者欄は、BEMS導入事業者とリース事業者等との連名で記載することになります。また、上記9及び10の書類について、両者のものが必要になります。

(2) 交付の決定

 県は、申請内容を審査し、適正であると認めた場合は、神奈川県中小規模事業者BEMS導入費補助金交付決定通知書により、申請者に通知します。
 共同申請の場合の交付決定通知書は、BEMS導入事業者とリース事業者等との連名で通知しますが、BEMS導入事業者の方にお送りします。
 なお、審査には3週間程度かかり、審査の結果、不交付となることもあります。

(3) 補助事業の開始

 補助事業は、県の交付決定後に開始してください。(交付決定前に契約を締結したり着工しているものは補助事業の対象となりません。)

(4) 補助事業の計画変更

 補助事業の実施中に、事業の内容若しくは経費(設備費及び工事費)の配分を変更しようとするとき又は補助事業の中止・廃止等をしようとするときは、事前に県の承認を受ける必要があります。

   変更(中止・廃止)承認申請書(第4号様式) [Wordファイル/41KB]


 ただし、次に掲げる軽微な変更については、承認を受ける必要はありません。

  1. 設置する補助対象システムのBEMSアグリゲータ名、エネマネ事業者名又は型名に変動を及ぼさない変更をする場合
  2. 経費区分(設備費と工事費)間で経費配分を変更する場合で、経費区分のいずれか低い額の20%以内の変更をする場合

(5) 補助事業の完了

 補助事業に係るすべての支払いが完了した時点をもって、補助事業の完了とします。

(6) 実績報告及び補助金の交付

 補助事業が完了したときは、完了の日の翌日から2箇月間を経過した日又は平成27年3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書を提出してください。ただし、当該期日が県の休日に当たるときは、その休日の前日を期限とします。

 県は、実績報告書を受理した後、書類審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金を交付します。

 実績報告に必要な書類は次のとおりです。

  1. 神奈川県中小規模事業者BEMS導入費補助金実績報告書(第9号様式) [Wordファイル/43KB]
  2. 事業結果報告書(別紙5) [Excelファイル/22KB]
  3. 契約書又は請書の写し
  4. エネルギー管理支援サービスの契約書の写し
  5. 補助事業に係る納品及び支払いの完了を証する書類の写し
  6. 経済産業省の補助金を受けた場合は、当該補助金補助事業実績報告書の写し、補助金額確定通知書の写し及び金額の内訳がわかる書類
  7. 契約設計図書及び計測・制御対象一覧
  8. 補助対象システム導入後の完成写真
  9. リース、割賦、ESCO(シェアード・セイビングス契約方式)又は無償貸与により設置した場合は、当該契約書の写し
  10. その他知事が必要と認める書類

(7) 財産の処分の制限

 補助事業により取得した財産は、5年間、知事の承認を受けないで、処分(廃棄、譲渡等)をすることはできません。また、知事の承認を得ず処分をした場合、補助金を返還していただく場合があります。

(8) 効果の把握

 補助対象システムを導入した日の属する月の翌月から12か月間、各月及び前年度の応当月における電力使用量並びにその他補助対象システムの効果を把握するための事項について、「神奈川県中小規模事業者BEMS導入促進事業補助金効果報告 実施要領 [PDFファイル/9KB]」に基づき、県に報告していただきます。

効果報告書 [Excelファイル/55KB]

なお、県は、補助事業者からの報告の内容を確認するため、検針票の写しその他必要な書類(情報)等の提出を求めることがあります。

(9) 効果の公表

 県は、報告された内容をとりまとめ、HP等で公表することにより、他の中小規模事業者への普及を図ります。

融資について

 この事業を行うにあたって、融資を利用できる可能性があります。
詳しくは下記ホームページに掲載の「神奈川県中小企業制度融資のしおり」6ページ「フロンティア資金」をご覧ください。

   神奈川県中小企業制度融資 (県金融課のホームページ)

市町村の補助金

【相模原市】 中小規模事業者省エネルギー設備等導入支援補助
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/sangyo/sangyo/1003291/yushi/chusho_kigyo/index.html

問い合わせ先

〒231-8588
  横浜市中区日本大通1
  神奈川県産業労働局産業部
  エネルギー課
  電話    045-210-4090
  ファックス 045-210-8845

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このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。