平成30年度既存住宅省エネ改修費補助
新着情報
平成30年9月26日 申請件数が64件となりました。予定件数である50件を超過しましたが、予算残額があるため、予算の範囲内で受付をいたします。
※ 予算額に達し次第、受付を終了いたします。予算額を超えた後に、到着したものについては、返送いたします。
※ 受付は郵送のみになります。
平成30年7月13日 申請件数が32件となりました。予定件数の50件に達した場合は申請期間終了前に受付を終了する場合があります。
平成30年5月8日 受付を開始しました。予定件数に達した場合は申請期間終了前に受付を終了する場合があります。
事業の概要
事業の目的
神奈川県ではエネルギー自立型の住宅やビル、街の実現を目指し、エネルギーの地産地消を進めています。その取組の一環として、省エネ効果が見込まれる窓等の改修工事に対して補助することにより、既存住宅の省エネを促進します。
申請ができる事業
指定する補助対象製品を用いて県内の既存住宅に改修工事を行う事業
補助額、設置要件、補助対象経費及び補助上限額
既存住宅の省エネ改修に対する補助額は補助対象経費の三分の一と補助上限額20万円のいずれか低い額とします。
補助対象設備等 | 設置要件 | 補助対象経費 | 補助上限額 |
窓 | 必ず改修※ | 材料費及び工事費 | 20万円 |
壁 | 任意の改修 | 材料費及び工事費 | |
天井 | 任意の改修 | 材料費及び工事費 | |
床 | 任意の改修 | 材料費及び工事費 |
※一つの居室において外気に接するすべての窓を改修することが必須となります。
補助金の交付申請について
申請は、必ず事業の着手前に行い、交付決定を受けたのちに事業に着手してください。
交付決定の前に事業に着手した場合は補助金を交付できません。
申請期間は、平成30年5月8日(火曜日)から平成31年2月28日(木曜日)までです。
神奈川県既存住宅省エネ改修補助金交付要綱(PDF:239KB)及び神奈川県既存住宅省エネ改修補助金公募要領(PDF:180KB)の規定にしたがい、県に補助金交付申請書及び添付書類を提出してください。
提出いただいた申請書類等については、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)に基づき申請者等が暴力団又は暴力団員でないことを確認し、補助金交付要綱等に基づく審査を行った上で補助金の交付の可否について決定し、通知します。
申請時に提出が必要な書類
記載については手引き(PDF:674KB)をご参照ください。
既存住宅省エネ改修費補助金申請時に必要な書類は以下の通りです。
提出書類 | 備考 | |
神奈川県既存住宅省エネ改修費補助金交付申請書(第1号様式) | 様式はこちら(ワード:33KB) | |
一 | 事業計画書(第1号様式別紙1) | 様式はこちら(ワード:36KB) |
二 | 役員等氏名一覧表(第1号様式別紙2) |
補助事業者が法人の場合 |
三 |
補助対象経費の積算に関する根拠となるもの |
補助事業に係る契約の見積書(写し)またはこれに代わるもの |
四 | 補助事業者の実在を示すもの |
個人の場合は住民票 法人の場合は定款(写し)及び登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 法人格を持たない団体の場合は規約(写し)またはこれに代わるもの |
五 | 補助対象住宅を表示した関係図面 |
補助事業を実施する補助対象住宅の建築図面 (配置図、平面図、立体図等) |
六 | 建物登記の根拠となるもの | 建築確認済証(確認済証が提出できない場合は、建物の登記事項証明書) |
七 | 改修箇所の現況写真 | 改修工事前の写真(図面に撮影位置を図示すること) |
八 | その他 | 知事が必要と認める書類 |
事業の実施
交付決定通知書を受けた方は、交付決定通知書記載の補助の内容及び条件に従い、事業を実施してください。なお、事業の完了は平成31年3月31日まででなければなりません。
【変更、中止・廃止事由の発生】
補助事業の内容を変更しようとする場合、取りやめる場合は、速やかに以下の書類を提出してください。
事業の完了と実績報告書類の提出
事業が完了してから30日以内に実績報告書を県へ提出してください。(必着)
提出が必要な書類
記載については手引き(PDF:674KB)をご参照ください。
実績報告時に必要な書類は、以下の通りです。
提出書類 | 備考 | |
神奈川県既存住宅省エネ改修費補助金実績報告書(第11号様式) | 様式はこちら(ワード:32KB) | |
一 | 事業結果報告書及び施工証明書(第11号様式別紙1) | 様式はこちら(ワード:30KB) |
二 | 補助金振込み先が確認できるもの |
補助金振込先の口座名義人(フリガナ) 金融機関名及び店名、預金の種類、 口座番号が記載されている通帳等の写し (補助金振込先は、申請者本人名義の口座に限る。) |
三 | 補助事業に係る支出を証する書類(第11号様式別紙2) | 様式はこちら(エクセル:11KB) |
四 |
国等の補助金が確認できるもの (国等から補助金を受けている場合に限る) |
国及び他の地方公共団体による交付確定通知書(補助金額が明記してあるものに限る。) |
五 | 施工が確認できるもの | 改修工事後の写真 |
六 | その他 | その他知事が必要と認める書類 |
補助金交付
実績報告書類の内容審査が完了した後、指定の口座に振り込みます。
交付決定時と金額が異なる場合は、その旨の通知を行います。
交付決定時と金額に変更がない場合は、特段の通知は行いません。
書類の提出・問合せ先
1 書類の提出先
〒231-8588 横浜市中区日本大通1
神奈川県産業労働局産業部エネルギー課
太陽光発電グループ 省エネ改修補助金担当者
※各種書類を提出する場合は、1部、上記の宛先に郵送してください。
(県から問合せがあった際などのために必ず写しを手元に保管してください。)
2 質問受付
受付方法:電話にてお願いします。
※お問い合わせ前に、一度下記のQ&Aをご覧ください。
電話 (045)210-4090
Q&A
Q1.国の補助金と併用できるか。
A1.できます。
Q2.市町村の補助金と併用できるか。
A2.市町村の補助金により異なりますので、ご利用を検討されている市町村の補助制度にてご確認をお願いします。
Q3.押印する印鑑は実印でなくてもよいか?
A3.実印でなくても構いません。
Q4.申請の受付は先着順か。
A4.そうです。申請書類を受理した順となります。なお、申請書類に不足等があった場合は、不足等を解消できるまで受理とは扱いませんので、ご注意ください。
Q5.いつまでに工事完了すればよいか。
A5.年度末(平成31年3月31日)までに補助対象設備等の設置工事、代金支払いを全てを終えてください。
Q6.補助額の算定基礎となる「補助の対象となる経費」には、設備費だけでなく工事費も含めてよいか。
A6.工事費も計上できます。