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更新日:2026年8月25日
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屋台型臨時営業は、臨時的な行事に付随して移動可能な組立て式テント等の施設で行う営業です。
営業できる行事、営業場所、取扱い可能な食品や手続の流れについては次のファイルをご覧ください。
原則、現地で加熱調理する食品又は調理工程が単純な食品を1品目となります。具体的な食品の品目等は、次のファイルをご覧ください。
屋台型臨時営業で必要な施設の基準は、「食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例」で決められています。施設の詳細は次のファイルをご覧ください。
営業許可申請に必要な書類、様式については次のページをご覧ください。
食品衛生課
電話 0467-24-3900(代表) 内線261から263
このページの所管所属は 鎌倉保健福祉事務所です。