初期公開日:2023年7月4日更新日:2023年7月4日
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鎌倉保健福祉事務所 社会福祉施設等における感染症発生報告についてのページです。
社会福祉施設等で感染症(疑いを含む)が発生し、下記の報告基準ア・イ・ウのいずれかに該当する場合は、速やかに保健福祉事務所及び市町主管課へ報告してください。
ア |
同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者(症状が非常に重い、危篤状態の患者)が1週間以内に2名以上発生した場合 |
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イ |
同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合 |
ウ |
ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合 |
[様式5-1] |
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[様式5-2] |
[様式5-3] |
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[様式5-4] |
[様式3-1] |
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[様式3-2] |