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更新日:2022年3月31日
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神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業のQ&Aです。
令和4年度(治療終了日が、令和4年4月1日以降)の申請については、変更があります。こちらを(別ウィンドウで開きます)ご確認ください。
AR4-1 令和4年4月1日以降に終了した治療については、従来の助成回数の残りが2回以上あっても、年度に1回のみの申請です。
AR4-2 申請できます。また、5月の胚移植分の申請の際には、転居等をしていない場合は住民票等の4月以降に県に提出している書類は省略できます。
AR4-3 一連の治療の中で保険診療を行っていることになるので、申請できません。4月以降に、保険適用外で胚移植した場合は、Bで申請できます。なお保険診療のルール等については、医療機関でご相談ください。また、国のリーフレット(PDF:192KB)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
AR4-4 厚生労働省からは、そのように説明を受けています。保険適用外で治療を行った場合は、助成の対象となります。診療方針等については、医療機関でご相談ください。
AR4-5 令和5年2月から3月に治療終了、あるいは終了する予定の申請については、特例の仮受付を、治療終了日前に行います。詳しくは、こちら(別ウィンドウで開きます)に記載の「仮受付」をご覧ください。
A new1 令和2年度の助成制度の拡充により所得制限が廃止されるのは、令和3年1月1日以降に終了した治療が対象です。令和2年12月31日以前に終了した治療は対象になりません。
A new2 住民税課税(非課税)証明書が原則、不要です。
また、「令和2年度新型コロナウィルス感染症の影響による特例の経過措置」に該当する場合は、所得要件の確認が必要なため、住民税課税(非課税)証明書が必要です。
A new3 助成制度を利用して不妊治療を受け、出産した場合、助成回数のカウントをリセットできます。詳しくは、こちら(別ウィンドウで開きます)に記載の「助成回数のリセット」をご覧ください。
Anew5 対象になります。自然妊娠や自費のみで治療を行い、助成を申請していない治療による出産等も、リセットの対象になります。
A new8 助成回数のリセットを行う方は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を提出してください。(死産の場合は、死産届の写しや母子健康手帳の「出産の状態」ページの写し、死産証書・死胎検案書等を提出してください。)
A new9 令和2年度の助成制度の拡充により、事実婚の場合も助成の対象となります。対象となるのは、令和3年1月1日以降に終了した治療です。令和2年12月31日以前に終了した治療は対象になりません。なお、治療により出生した子の認知を行う意向であることが必要です。
A new10 事実婚の場合は、治療当事者両人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)あるいは戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)及び治療当事者両人に住民票の提出が必要です。また、両人が同一世帯でない場合は、理由を記載した申出書が必要となります。
A1 治療期間内の保険適用外の治療費で、採卵準備のための投薬や注射、採卵、周期をあけて移植するための凍結、胚移植の処置費、妊娠確認検査費用などです。
なお、先進医療の医療費、凍結された精子、卵子、受精胚の管理料(保存料)、文書料(証明書代)、サプリメント、入院費及び食事代は、助成対象となりません。
A2 採卵準備→採卵→(採精→)体外受精(顕微授精)→(胚凍結→)胚移植→妊娠確認検査の一連の治療が、1回の治療期間になります。
また、以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施する場合(治療方法「C」に該当)は、胚移植から医師による妊娠の確認検査までが治療期間です。
ただし、医師の判断によりやむを得ず中止した場合は、治療終了となり、医師が治療の中止を判断した日までが治療期間となります。
A3 対象になりません。助成対象となる治療は、体外受精・顕微授精(いわゆる特定不妊治療)です。
A4 治療方法「A」は、採卵を行い、その卵子を受精させ、凍結せずに胚移植した場合です。
治療方法「B」は、採卵、受精、胚凍結、胚移植の一連の治療を、当初からの治療方針に基づき実施した場合です。
治療方法「C」は、採卵、受精、胚凍結は行わず、今回の治療とは別に過去の治療で保存した凍結胚(例:過去に新鮮胚移植を行ったが、胚が複数あったために移植せずに残った胚があり、それを凍結保存していたもの)を融解して移植する治療を実施した場合です。
いずれの治療方法に該当するか不明な点がある場合は、受診等証明書の作成前に、県健康増進課まで事前の確認をお願いします。
A5 治療方法は「B」とし、凍結料は助成対象となります。
ただし、卵子凍結による体外受精は、今回のようなケースを除いては治療方法「C」に区分され、その場合、凍結料・受精料等は助成対象となりません。
A6 採卵を伴わない凍結胚の移植治療(治療方法「C」の準備)において、融解に失敗して治療終了となった場合は、助成の対象となりません。
なお、採卵を伴う凍結胚移植においては、融解に失敗して治療終了となった場合には、治療方法「D」に該当します。
A7 令和4年度については、妊娠により、採卵した胚を移植する必要がなくなり、医師の判断のもとで中止する場合は、1回の申請対象とします。(令和4年度からの変更)
なお、令和4年4月1日以降で令和5年5月31日までに、出産(妊娠12週以降の死産を含む)あるいは予定であることが必要です。具体的には、令和5年3月31日までに妊娠12週に達している場合は申請が可能です。
妊娠12週に達した日以降で、医師と相談し、採卵した胚の移植の中止を判断した日を治療終了日として、治療方法Dで申請して下さい。
A8 Q7と同じく、令和4年度については1回の申請ができます。
A9 治療方法「C」として申請できます。凍結胚の融解、移植の費用が助成対象になります。
A10 妊娠によりそれまでの治療は中止となるため、別に採卵を行っていても、当初からの治療方針に基づく一連の治療にあたらず、治療方法「B」には該当しません。
残っている凍結胚の採卵等にかかった治療費は助成の対象外となりますが、出産後に行った凍結胚移植等の治療は、治療方法「C」として申請できます。
A12 数周期又はそれ以上の期間であっても、間をあけて患者の体調回復を待ち、胚移植を実施するという方針である場合は、治療は継続中とみなしますので、中止とはなりません。胚移植及び医師による妊娠確認検査の終了後に助成を申請してください。その場合は、治療方法「B」となります。
治療の中止により治療方法「D」となるケースは、「患者の体調不良により、移植はできない」(治療継続不可能)と主治医が診断した場合に限られます。
なお、医師がいったん治療継続不可能と診断した後1年をたたずに「体調が劇的に好転し胚移植が可能となる」というケースは、実際にはほとんど発生しないと考えられます。
A13 着床前診断(PGT検査等)の検査費用は助成金の対象となりません。医療機関が発行する「受診等証明書」の領収金額には合算されません。
A14 当該治療を継続することが、患者の身体的、精神的負担となる場合で、主治医と患者が相談のうえ、治療を中止した場合は対象となります。
A15 胚移植後、医師による妊娠確認検査を受けない場合には、治療終了日は、胚移植の日となります。
A16 特定不妊治療が必要と医師が判断し、医師の計画の下、がん治療前に夫婦の胚を凍結して治療を行った場合は、助成の対象となります。
治療方法は、原則として「B」になります。
なお、胚凍結後に、体調不良等により移植のめどが立たず、医師の判断により治療を終了した場合は、治療方法「D」になります。
A17 「神奈川県がん患者妊孕性温存治療費助成事業」の助成を受けた治療(採卵から胚の凍結まで)は、特定不妊治療費助成の対象外となります。
ただし、妊孕性温存治療費助成を受けた後の、胚移植から妊娠確認検査までの一連の治療は、治療方法「C」として申請が可能です。
「神奈川県がん患者妊孕性温存治療費助成事業」については、神奈川県がん・疾病対策課までお問い合わせください。
A18 令和2年12月31日までに終了した治療については、治療期間の初日までに婚姻(法律婚)していることが、必要な要件です。令和3年1月1日以降に終了した治療については、事実婚の方も助成の対象になります。
A19 当事業は国庫補助事業として、厚生労働省の定めた制度に基づいて実施しています。この制度で、政令指定都市(横浜市、川崎市、相模原市)と中核市(横須賀市)は、県の事業対象地域から除かれており、各市が事業を実施することとされています。
したがって、政令指定都市と中核市にお住まいの方は、各市が実施する助成を受けることができますので、お住まいの市に申請してください。
A20 申請時にご夫婦の両方又は一方が神奈川県に住所を有していれば、神奈川県での居住期間の長短にかかわらず、神奈川県へ助成を申請することができます。(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市にお住まいの方を除きます。)
なお、この場合、申請書・受診等証明書は、神奈川県指定の用紙を用いて、治療終了日から治療終了日を含めて60日以内に申請していただく必要があります。
A21 その医療機関が、他の都道府県・政令指定都市・中核市で国庫補助事業の指定医療機関となっていれば、助成の対象になります。
A22 住民登録のある外国籍の方であれば、助成を受けることができます。
なお、申請書類については、日本語で記入をお願いします。
A23 他の都道府県等で受けた助成回数を通算することになります。令和4年3月31日以前に治療終了した分を通算した上で、助成回数内であれば、神奈川県で1回申請できます。
ただし、令和4年度に他の都道府県等で1回の助成を受けている場合は、申請できません。
A25 助成対象者については、夫婦単位となることから、以前の夫婦が助成を受けた回数は通算せずに、新たな助成対象者として取り扱うこととなります。
A26 年齢の計算については、誕生日を基準とすることとし、年齢計算に関する法律や民法上の解釈による誕生日の前日ではありません。
A27 通算助成回数については、新規に助成を受けた際の治療開始日の年齢により判断してください。そのため、新規に助成を受けた際の治療開始日の年齢が40歳未満であった場合には、その後40歳に到達した場合であっても通算助成回数の上限は6回です。
(令和2年度については、時限的に取扱いの変更があります。)
A28 助成対象年齢の43歳未満については、1回の治療期間の初日の年齢で判断してください。そのため、1回の治療期間の初日の年齢が43歳未満の治療については、治療の終了日に43歳以上であっても助成の対象となります。
なお、この場合の1回の治療とは、採卵準備のための投薬開始日等、若しくは治療方法「C」の場合は、以前に凍結した胚移植を行うための投薬開始日等となります。
(令和2年度については、時限的に取扱いの変更があります。)
A30 申請期間を過ぎた治療については、原則として助成の対象外となります。
ただし、本人の責めに帰さない等の特にやむを得ない理由があると認められる場合には、救済の取り扱いを適用できる場合があります。(例:災害等が原因で申請に行くことができなかった等)
申請窓口又は県健康増進課へ御相談ください。
A31 申請書は1件(1回の治療)の申請につき1通、計2通を提出してください。
A32 必要ありません。
A33 申請窓口又は県健康増進課に、電話でお問合せください。確認して、御回答します.
A34 事故防止の観点から、旧姓名義の口座へのお振込みはしておりません。現姓名義の口座を記入してください。
A35 申請の仮受付ができます。詳しくは、こちら(別ウィンドウで開きます)に記載の「仮受付」をご覧ください。
A36 「コピー送付依頼書」に返信用封筒(あて名を書き、切手を貼付したもの)を添えて、県健康増進課へ送付してください。
【「コピー送付依頼書」の書き方】
A4タテの用紙に、あて名を「神奈川県知事殿」、表題を「コピー送付依頼書」とし、内容として「市町村に助成申請するため必要なので、次の申請に添付した受診等証明書のコピーを送付してください。」などとし、「○月○日申請、受付番号○○番、申請の日付、夫婦の住所、氏名、押印」が記載されたものとします。記載例コピー送付依頼書(受診等証明書)[PDFファイル/22KB](PDF:49KB)
A37 このようなケースでは、住民票の筆頭者の表示で夫婦関係を確認します(筆頭者が同じであれば夫婦)。筆頭者の表示のある住民票を提出してください。申請者夫婦以外の方の記載を省略した住民票でも差し支えありません。
なお、筆頭者の表示がない住民票に加えて、夫婦の戸籍全部事項証明書(戸籍個人事項証明書)を提出していただいても結構です。
A38 戸籍全部事項証明書(戸籍個人事項証明書)では現住所を確認することができませんので、住民票の代わりに戸籍全部事項証明書(戸籍個人事項証明書)を提出することはできません。
A39 戸籍全部事項証明書の省略は出来ません。
ご夫婦が別世帯の場合や配偶者の住民登録がない場合、事実婚の場合は、住民票で法律上の婚姻関係を証明出来ないため、省略することはできません。
※所得額の証明書は、原則不要です。下記のご説明は、特例に該当するなどの理由により、住民税課税(非課税)証明書の提出が必要な場合に、参考としてください。
A40 ご夫婦それぞれの所得を証明する書類が必要です。所得のある方は住民税課税証明書(所得及び各控除額が記載されたもの)を、収入のない方は住民税課税証明書又は住民税非課税証明書を提出してください。
なお、収入がなく、所得の申請をしていないために住民税非課税証明書等に所得金額が記載されない(例:※等が印字される)場合は、市町村において所得の申告等を行い、所得金額(0円)の証明を受けてください。詳しくは、市町村の窓口でご確認ください。
A41 申請の仮受付ができます。不足する書類(課税証明書)以外の必要書類をすべてそろえた上で、受付窓口で、申請期間内に手続きを行ってください。申請期限が、治療終了日から(治療終了日を含めて)90日目又は仮受付日の属する年度の翌年度の4月末日のいずれか早く到達する日までに延長となります。
A42 認められません。必ず、住民税課税(非課税)証明書を提出してください。
なお、同じ年度内の2回目以降の申請で、所得審査の対象となる年が前回の申請と同じである場合は、住民税課税(非課税)証明書の提出を省略できます。
A43 海外居住であったために住民税課税(非課税)証明書が発行されない場合には、「住民税課税(非課税)証明書」の提出は必要ありません。
ただし、海外居住について確認できる書類を提出してください。海外居住について確認できる書類については、次のとおりです。
⑴ 日本国籍の方は、戸籍の附票を提出してください。
⑵ 外国籍の方は、住民票の住民登録の年月日で確認しますので、原則として、海外居住について 確認できる書類は不要です。
⑶ 外国籍の方で、日本国内に住民登録がない方については、前年(1月か5月までに申請する場合は前々年)の海外の源泉徴収票に相当する文書(例:米国のWageandTaxStatement)、在勤証明書、在学証明書等を提出してください。
A44 申請はできます。
ただし、領収書の紛失等で一部が提出されず、領収書のコピーの合計金額が助成上限額に満たない場合は、助成対象金額は、提出された領収書のコピーの合計金額に限られます。
領収書の紛失等で必要な領収書のコピーが添付できない場合には、医療機関が発行する領収証明書を領収書のコピーに代えて添付することができます
【領収証明書の書き方】
領収証明書には決まった書式はありませんが、あて名は「神奈川県知事殿」、表題は「領収証明書」、内容は「患者名(氏名・生年月日併記)の特定不妊治療を○月○日に開始し○月○日で終了した(受診等証明書の治療期間と一致することが必要)が、その間の保険外治療費用について次のとおり領収したことを証明する。」などとし、「領収日○月○日、○○円、摘要、医療機関の所在地・名称・職(院長等)・氏名・押印、日付等」が記載されたものとします。「領収証明書」記載例[PDFファイル/30KB](PDF:20KB)
A45 申請書類は、必ず、申請される方の住所地を担当する申請窓口へ提出してください。
なお、申請窓口への持ち込みが困難な場合は、事前に担当する申請窓口へで御相談ください。
A46 「コピー送付依頼書」に返信用封筒(あて名を書き、切手を貼付したもの)を添え、県健康増進課へ送付していただければ、コピーをお送りしています。
【「コピー送付依頼書」の書き方】
タテの用紙に、あて名を「神奈川県知事殿」、表題を「コピー送付依頼書」とし、内容として「市町村に助成申請するため必要なので、決定通知書のコピーを送付してください。」などとし、「○月○日申請、受付番号○○番、申請の日付、夫婦の住所、氏名、押印」が記載されたものとします。記載例コピー送付依頼書(決定通知書)[PDFファイル/22KB](PDF:20KB)
A47 申請受付順に審査を行い、おおむね3ヶ月以内に決定通知書が発送できるような体制をとっておりますが、年末年始(12月・1月)や年度始め(4月・5月)及び審査件数の増加や審査内容の増により、4ヶ月前後かかる場合があります。
また、神奈川県への初回の申請については、他自治体からの助成履歴を確認する場合があるため、4ヶ月前後かかることもあります。
なお、助成金のお振込みについては、決定通知書の送付から、1ヶ月以内を目途として手続きを行っております。お振込み日のお知らせはしておりませんので、ご了承ください。
A48 前回申請の決定通知前でも、次の申請をすることができます。
申請期限に間に合うように提出して下さい。
A49 平成27年度以前の旧制度で5年助成を受けた方は、助成の対象外です。早見表[PDFファイル/30KB](PDF:690KB)
A50 1年間にかかった医療費から助成金額を差し引いたものが医療費控除の対象になります。
医療費控除の手続における当事業助成金の具体的な取扱いについては、所管する最寄りの税務署にお問い合わせください。
神奈川県健康医療局保健医療部健康増進課
母子保健グループ 助成金担当
所在地: 〒231-8588 横浜市中区日本大通1
電話: 045-210-4786
FAX: 045-210-8857
このページに関するお問い合わせ先
母子保健グループ
電話 045-210-4786
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