助成を受けるための手続
神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業の申請手続の説明
目次
令和4年度の申請については、令和5年3月31日が最終受付日です。ご注意下さい。
(仮受付により延長することが出来ます。詳しくは、仮受付をご確認ください。)

申請期間内に、申請書類一式をそろえて、住所地を担当する申請窓口へ提出してください。
- 提出前に、本人控えとして申請書類一式のコピーを取ることをお勧めします。
- 1回の治療終了ごとに、その都度、申請してください。申請をためると、申請期間を過ぎるおそれがあります。
- 治療終了日から60日以内(治療終了日を含む)
- 最終受付日 令和5年3月31日(下記の仮受付により、最長で5月1日まで延長が可能です。3月31日を過ぎると、仮受付もできませんので、ご注意ください。)
60日以内あるいは最終受付日のいずれか早い日までに必ず申請、もしくは仮受付を行ってください。
60日目が閉庁日(土日、祝日、年末年始)にあたる場合には、その翌開庁日を期間の最終日とします。
- 治療終了日とは、1.妊娠確認検査をした日(妊娠の有無を問いません。) もしくは 2.医師の判断により、やむを得ず治療を中断した日です。
- 申請期間を過ぎた治療についての申請は受け付けられませんので、ご注意ください。また、申請書類の一部が申請期間内(又は年度内)にそろわないことが見込まれる場合には、仮受付の手続ができますので、事前に住所地を担当する申請窓口へ電話でご相談ください。
次の場合は、所定の期間内に仮受付をすることにより、申請期間を90日、あるいは4月末日のいずれか早い日まで延長できます。(令和5年は、4月末日が日曜日のため、最長で5月1日までです。)
申請期間を過ぎた場合は、仮受付の手続はできませんのでご注意ください。
- 医療機関の都合により「受診等証明書」の発行が申請期間内に間に合わない場合
- 自治体の都合により「戸籍事項全部証明書(戸籍謄本)等」や「住民税課税〔非課税〕証明書」の発行が申請期間内に間に合わない場合
- 令和5年2月から3月に治療終了予定で、令和5年3月31日に間に合わない可能性がある場合(特例仮受付) <3.の手続きが可能なのは、令和5年2月1日から3月31日です。>
仮受付の手続(上記の1・2の理由の場合)
- 1又は2の「不足書類」以外のすべての書類をそろえて、申請期間内に、申請窓口に持参してください。
- 仮受付後、一旦書類はすべて申請者へ返却します。
- その後、下記の「本申請の期間内」に、すべての書類をそろえて申請すれば、仮受付の日に申請があったものとして手続を行います。
特例仮受付の手続(上記の3の理由の場合)(令和5年2月から3月に終了する治療対象)
- 治療終了日より前であっても、特例として仮受付を行います。
- 受付期間は、令和5年2月1日から3月31日までです。2月以降に治療終了予定であっても、手続きは、2月1日までお待ちください。
- 医療機関(主治医)に治療終了予定日を確認の上、「仮受付申出書【特例】」のみを申請窓口に提出して下さい。(この場合に限って、その他の添付書類等の確認は不要とします。)
- 必ず、令和5年5月1日までに、すべての書類をそろえて、申請を行ってください。(令和5年2月1日以降が治療終了日で、仮受付を行った場合は、すべて令和5年5月1日が最終日(期限)になります。)
本申請の期間
- 治療終了日から(治療終了日を含めて)「90日目」と「令和5年5月1日」のいずれか早く到達する日
(令和5年は、「4月末日」が日曜日で閉庁日のため、翌開庁日の5月1日が期限となります。)
- 令和5年1月30日以降が治療終了日の場合は、すべて期限は、令和5年5月1日です。
- 延長した期間内に正式な申請を行わない場合、仮受付は無効となります。
「仮受付申出書」〔受診等証明書関係〕様式[PDFファイル/36KB](PDF:32KB)
「仮受付申出書」〔戸籍事項全部証明書(戸籍謄本)等・住民税課税(非課税)証明書関係〕様式[PDFファイル/35KB](PDF:92KB)
「仮受付申出書」【特例仮受付・令和5年2月から3月に終了する治療用】(PDF:97KB)
- 治療を受けた指定医療機関で主治医の証明を受けてください。
3 特定不妊治療に要した治療費(保険外)の領収書のコピー
- 上記2に対応する領収書を、A4サイズの紙にコピーしてください。
- 複数枚の領収書を1枚にまとめてコピーしたり、両面コピーしていただいて結構です。
- 領収書のみで明細(保険外費用か否か、特定不妊治療費に関わる費用であるか否か)が不明の場合には、領収書のコピーに加えて、治療費の明細書、請求書等のコピーを提出してください。
- 領収書の紛失等で一部が提出されず、領収書の合計金額が受診等証明書の領収金額に満たない場合は、領収書の保険外費用の合計金額を助成対象の治療費の合計金額とします。
4 世帯全員の住民票(申請日現在で、発行後3ヶ月以内のもの)※コピー不可
- 個票(1人につき1枚の形式のもの)、世帯票(同じ世帯の複数人を1枚に連記できる形式のもの)のどちらでも結構です。
- 現住所及び申請時点での法律上の婚姻関係を確認するために必要です。したがって、続柄・戸籍筆頭者の表示を省略しないものを提出してください。
- ご夫婦が別世帯、ご夫婦の一方が外国籍等により住民票で夫婦関係が確認できない場合や添付書類に旧姓のものがある場合には、住民票に加えて戸籍謄本(戸籍抄本)の提出も必要です。
- 同じ年度内の2回目以降の申請で、住所に変更がない場合は省略できます。ただし、前回も神奈川県へ申請した場合に限ります。
- 個人番号(マイナンバー)の記載がない住民票を提出してください。
5 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)(申請日現在で、発行後3ヶ月以内のもの)※コピー不可
- 神奈川県へ初めて申請されるご夫婦は、治療開始の時点で法律上の婚姻関係があること、あるいは事実婚の方が重婚ではないことを確認するため、必ず提出してください。
- 同じ年度内か否かに関わらず、神奈川県へ2回目以降の申請で、前記4の書類で法律上の婚姻関係が証明できる場合、又は前記4の書類の提出を省略できる場合は、提出不要です。
- 事実婚の方は、年度ごとの1回目の申請では省略できません。
住民票、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)の提出省略について
本県へ初めての申請
- 住民票は省略できません。
- 戸籍謄本又は戸籍抄本は省略できません。
本県へ2回目以降の申請
当年度の初回の申請
- 住民票は省略できません。
- 戸籍謄本又は戸籍抄本は、法律婚の夫婦で同一世帯の方は、住民票の戸籍の筆頭者や続柄で婚姻が確認できるため省略できます。(住民票に、戸籍の筆頭者や続柄が記載されていること。)
- 戸籍謄本又は戸籍抄本は、次の1から3の場合は、省略できません。
- 事実婚の方
- 法律婚の方で、同一世帯ではない等のために、「世帯主と妻」、「世帯主と夫」などの続柄の記載がされない方。
- 法律婚の方で、同一世帯であるが、住民票に戸籍の筆頭者や続柄が記載されていないため、確認できない場合。(記載のある住民票の再提出でもかまいません。)
当年度2回目以降の申請
※ 令和3年3月に終了した治療を4月に申請し、その後、令和4年度分の1回の申請を行う場合など
- 住民票は住所の変更をした場合は、省略できません。住所変更がない場合は、省略できます。
- 戸籍謄本又は戸籍抄本は、省略できます。
6 必要な場合に提出する書類
6-1 事実婚の方が、同一世帯ではない場合
6-2 事実婚の方が、治療により妊娠している場合に必要な書類
6-3 助成回数をリセットしようとする場合に必要な書類
- 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
- 死産の場合は、死産届の写しや母子健康手帳の「出産の状態」ページの写し等
※リセットを行う申請の際に、一度、提出してください。
※死産については、申請書への名前等の記載は不要です。
6-4「新型コロナウィルス感染症の影響による特例の経過措置」を受ける場合に必要な書類
※1 令和4年4月か5月に申請する場合は令和3年度の証明書、6月1日以降に申請する場合は令和4年度の証明書を提出して下さい。
※2 合計所得が730万円未満であることを確認できるもの。
※3 法律婚の夫婦であることも要件となっています。
同じ年度内の2回目以降の申請で、前回までに同じ内容の書類を提出している場合は、提出を省略できます。
※ 申請書類1、2、6-1の用紙は、各申請窓口及び各市町村母子保健主管課で配布しています。また、当事業ホームページからダウンロードもできます。
※ 同時に複数回の治療について助成を申請される場合には、申請書類4、5は1組の提出で結構です。
助成決定後、決定通知書を送付し、申請書に記入された振込先口座に助成金をお振り込みします。
申請受付から決定通知書の送付までは、3ヶ月前後を要します。
神奈川県への初回の申請については、他自治体による助成受給について調査するため、4ヶ月前後かかる場合があります。
決定通知書の送付から、助成金のお振り込みまでは、1ヵ月程度かかります。
(お振り込み日は、お知らせしておりません。)
※ 年度末、年度始など、時期によっては、通常よりもお時間をいただく場合もあります。