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更新日:2023年4月20日

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受動喫煙防止を規定した健康増進法について

健康増進法改正による受動喫煙対策

けむいモン×キンタロウ

2020年(令和2年)4月に全面施行された改正健康増進法により、多数の者が利用する施設は原則屋内禁煙となりました(ただし法令で定める要件を満たした喫煙専用室等の設置は可能)。

 

*厚生労働省の関連サイト

 

 

  1. 改正健康増進法の概要
  2. 施設種別の喫煙室(喫煙区域)設置可否
  3. 喫煙室(喫煙区域)別の必要措置
  4. 違反時の罰則
  5. 喫煙可能室設置施設の届出(新規/変更/廃止)について
  6. 改正健康増進法に関する問合せ先

 

改正健康増進法の概要

改正の趣旨(基本的な考え方)

  1. 「望まない受動喫煙」をなくす
  2. 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
  3. 施設の類型・場所ごとに対策を実施

改正健康増進法のポイント

  1. 多くの施設において屋内が原則禁煙に!
  2. 20歳未満の方は喫煙エリアへ立入禁止に!
  3. 屋内の喫煙には喫煙室の設置が必要に!
  4. 喫煙室には標識掲示が義務付けに!

改正健康増進法の対象

多数の者が利用する施設の屋内(※一部例外あり)

「多数の者が利用する」とは、「2人以上の者が同時に、又は入れ替わり利用する」ことをいいます。
「屋内」とは、「外気の流入が妨げられる場所として、屋根があって、かつ、側壁が概ね半分以上覆われているものの内部」のことをいいます。

※法第一種施設においては敷地内が対象となります。
※「人の居住の用に供する場所」や「旅館業の施設の客室の場所」(多数人で共用する客室を除く)、「宿泊施設の客室(個室に限る。)」など、プライベートな居住空間に該当する場所は、多数の者が利用する施設の屋内にあっても対象外となります。

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施設種別の喫煙室(喫煙区域)設置可否

一覧表(設置可は○、設置不可は×、設置対象外はー)

条例種別 法種別 施設例 特定屋外喫煙場所 喫煙専用室 指定たばこ専用喫煙室 喫煙可能室 喫煙目的室
県第1種 第一種 学校、病院、行政機関、保育所、児童厚生施設、介護老人保健施設、等 × × × ×
第二種 映画館、集会場、神社・寺院、運動施設、公衆浴場、百貨店、金融機関、図書館、動物園、法第一種以外の老人ホーム、等 × ×
県第2種(特例県第2種) 新規飲食店、客席100平方メートルを超える既存飲食店、ゲームセンター、カラオケ、その他サービス業の店舗 ×
既存特定飲食提供施設 「2020年4月1日時点での営業」「資本金等5,000万円以下」「客席面積100平方メートル以下」をすべて満たす飲食店
喫煙目的施設 公衆喫煙所、喫煙を主目的とするバー等、店内で喫煙可能なたばこ販売店
すべて
(種別不問)
居室等のプライベート空間を除き、屋内すべてを禁煙とした施設 × × × ×

県第1種かつ法第一種(例:学校、病院など)

敷地内禁煙となりますが、「特定屋外喫煙場所」の設置が可能です。
屋内に喫煙室(喫煙区域)は設置できません

県第1種かつ法第二種(例:映画館、百貨店など)

原則は屋内禁煙となりますが、「喫煙専用室」の設置が可能です。
県条例の規制により、「指定たばこ専用喫煙室」は設置できません

県第2種かつ法第二種(例:客席100平方メートルを超える飲食店、カラオケ店など)

原則は屋内禁煙となりますが、「喫煙専用室」、「指定たばこ専用喫煙室」の設置が可能です。

県第2種かつ既存特定飲食提供施設(既存かつ資本金5,000万円以下かつ客席面積100平方メートル以下の飲食店)

原則は屋内禁煙となりますが、「喫煙専用室」、「指定たばこ専用喫煙室」、「喫煙可能室」の設置が可能です。

県第2種かつ喫煙目的施設(例:シガーバー、店内で飲食可能なたばこ販売店など)

店内の一部またはすべてに「喫煙目的室」の設置が可能です。

プライベート空間を除き、屋内すべてを禁煙とした施設

屋内すべてが禁煙であるため、喫煙室(喫煙区域)は設置できません。

各喫煙区域内でのルール

喫煙区域 喫煙

喫煙以外のサービス提供
(飲食、映画鑑賞、等)

20歳未満の者
(従業員含む)の立入り
紙巻たばこ 加熱式たばこ
特定屋外喫煙場所 × ×
喫煙専用室 × ×
指定たばこ専用喫煙室 × ×
喫煙可能室 ×
喫煙目的室 公衆喫煙所 ×
(飲料自販機の設置は可能)
×
喫煙を主目的とするバー等
(主食の提供は不可)
×
たばこ販売店 ×
(たばこの販売は可能)
×

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喫煙室(喫煙区域)別の必要措置

共通事項

  1. 喫煙禁止区域での喫煙禁止
  2. 喫煙禁止区域にある喫煙器具・設備の撤去
  3. 違反喫煙者に対する喫煙の中止またはその場所からの退出の依頼
  4. 20歳未満の者の喫煙区域への立入禁止
  5. 類似標識等の掲示禁止(紛らわしい標識掲示の禁止)
  6. 標識の汚損等の禁止

※1、5、6はすべての人が対象となります。

特定屋外喫煙場所

法第一種施設(敷地内禁煙)において、屋外に以下要件を備えた喫煙区域を設置することができます。
喫煙区域内で紙巻たばこと加熱式たばこの両方を喫煙できます。

  1. 喫煙することができる場所が区画されていること
  2. 特定屋外喫煙場所である旨の標識を掲示すること

    標識例(厚生労働省ホームページより)
    特定屋外喫煙場所
  3. 施設利用者が通常立ち入らない場所に設置すること
    (要件ではありませんが、たばこの煙が近隣の建物や上層階、周辺道路に流れて、歩行者等に受動喫煙させることがないよう、設置場所について配慮が必要です。)

喫煙専用室

法第二種施設において、屋内に、喫煙をするためだけの部屋として以下要件を備えた喫煙区域を設置することができます。
喫煙区域内で紙巻たばこと加熱式たばこの両方を喫煙できますが、飲食等はできません

  1. たばこの煙の流出防止措置(以下3項目)を講じること
    ・出入口における風速0.2m毎秒以上の気流
    ・壁や天井等による区画
    ・屋外(外部)への排気
  2. 喫煙専用室を設置している旨の標識を掲示すること

    標識例(厚生労働省ホームページより)
    喫煙専用室あり 喫煙専用室
    (施設の出入口)(喫煙室の出入口)

指定たばこ専用喫煙室

県第2種施設において、屋内に、加熱式たばこに限り喫煙しながら飲食等をすることができる部屋として、以下要件を備えた喫煙区域を設置することができます。
喫煙区域内で紙巻たばこを喫煙することはできません

  1. たばこの煙の流出防止措置(以下3項目)を講じること
    ・出入口における風速0.2m毎秒以上の気流
    ・壁や天井等による区画
    ・屋外(外部)への排気
  2. 指定たばこ専用喫煙室を設置している旨の標識を掲示すること

    標識例(厚生労働省ホームページより)
    加熱式たばこ専用喫煙室あり 加熱式たばこ専用喫煙室
    (施設の出入口)(喫煙室の出入口)
  3. 広告・宣伝時に、指定たばこ専用喫煙室を設置している旨を明示すること

喫煙可能室

法の既存特定飲食提供施設において、屋内に、喫煙をしながら飲食できる部屋として以下要件を備えた喫煙区域を設置することができます。屋内全部を喫煙区域(喫煙可能店)とすることもできます。(「パンフレット・リーフレット」のページに小規模飲食店向けチラシを掲載しています。)
喫煙区域内で紙巻たばこと加熱式たばこの両方を喫煙できます。
既存特定飲食提供施設は「2020年4月1日時点で営業していること」「資本金等が5,000万円以下であること」「客席面積が100平方メートル以下であること」のすべてを満たしていることが必要です。

  1. たばこの煙の流出防止措置(以下3項目)を講じること
    ・出入口における風速0.2m毎秒以上の気流
    ・壁や天井等による区画
    ・屋外(外部)への排気
    ※喫煙可能の場合、3項目のうち「壁や天井等による区画」により当該喫煙可能店以外の喫煙禁止区域に煙が流出しない状態であれば、他の2項目は必須ではありません。
  2. 喫煙可能室を設置している旨の標識を掲示すること

    標識例(厚生労働省ホームページより)
    喫煙可能室あり 喫煙可能室喫煙可能店
    (施設の出入口)(喫煙室の出入口)(喫煙可能店の場合)
  3. 広告・宣伝時に、喫煙可能室を設置している旨を明示すること
  4. 既存特定飲食提供施設の要件に係る書類を保存すること
  5. 喫煙可能室設置施設に関する届出(設置/変更/廃止)を行うこと
    詳しくは「喫煙可能室設置施設の届出について」のページ

喫煙目的室

喫煙(する場所の提供)を主目的とする法の喫煙目的施設において、屋内に、喫煙することができる部屋として以下要件を備えた喫煙区域を設置することができます。屋内全部を喫煙区域(喫煙目的店)とすることもできます。
喫煙区域内で紙巻たばこと加熱式たばこの両方を喫煙できます。
喫煙を主目的とするバー等では喫煙区域内での飲食が可能ですが、米飯類や麺類などの「主食」の提供はできません。(主食の対象は地域や文化によって異なります。)
店内で喫煙可能なたばこ販売店では、飲食はできません。

  1. たばこの煙の流出防止措置(以下3項目)を講じること
    ・出入口における風速0.2m毎秒以上の気流
    ・壁や天井等による区画
    ・屋外(外部)への排気
    ※喫煙目的店の場合、3項目のうち「壁や天井等による区画」により当該喫煙目的店以外の喫煙禁止区域に煙が流出しない状態であれば、他の2項目の措置は必須ではありません。
  2. 喫煙目的室を設置している旨の標識を掲示すること

    標識例(厚生労働省ホームページより)

    【公衆喫煙所の場合】
    公衆喫煙所
    (施設の出入口)

    【喫煙を主目的とするバー等の場合】
    喫煙目的室(バー等)あり 喫煙目的室(バー等)喫煙目的店(バー等)
    (施設の出入口)(喫煙室の出入口)(喫煙目的店の場合)

    【店内で喫煙可能なたばこ販売店の場合】
    喫煙目的室(たばこ販売店)あり 喫煙目的室(たばこ販売店)喫煙目的店(たばこ販売店)
    (施設の出入口)(喫煙室の出入口)(喫煙目的店の場合)
  3. 広告・宣伝時に、喫煙目的室を設置している旨を明示すること
  4. 喫煙目的施設に該当することを示す書類を保存すること
    ※公衆喫煙所については、設置に関する許可や届出といった要件がないため、保存すべき書類はありません。

屋内すべてを禁煙とした施設

  1. 禁煙である旨の標識を掲示すること

    標識(県条例施行規則より)
    禁煙

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違反時の罰則

一覧表

対象者 違反内容 過料額 根拠
すべての人 喫煙禁止場所での喫煙 30万円以下 健康増進法
類似標識の掲示による誤認誘発、掲示標識の汚損等 50万円以下 健康増進法
施設管理権限者等 喫煙禁止区域への喫煙器具・設備の設置または不撤去 50万円以下 健康増進法
各喫煙室における技術的基準の不適合 50万円以下 健康増進法
5万円以下 県条例
喫煙室設置施設標識の不掲示 50万円以下 健康増進法
禁煙表示の不掲示 5万円以下 県条例
喫煙室廃止後の標識の不撤去 30万円以下 健康増進法
書類の保存不備、虚偽記載(喫煙可能室、喫煙目的室のみ) 20万円以下 健康増進法
立入検査・立入調査の妨害忌避等 20万円以下 健康増進法
5万円以下 県条例
20歳未満の者の立入り 5万円以下 県条例

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喫煙可能室設置施設の届出(新規/変更/廃止)について

既存特定飲食提供施設として喫煙可能室を設置する(した)場合、施設の所在地を所管する法の施行主体(県または各保健所設置市)への届出が必要となります。詳しくは「喫煙可能室設置施設の届出について」のページをご覧ください。

県へ提出する場合の様式

県へ提出する場合の提出先

保健福祉事務所
またはセンター名

所在地

所管区域

平塚保健福祉事務所
(企画調整課)
〒254-0051
平塚市豊原町6-21
平塚市、秦野市、伊勢原市、
大磯町、二宮町
鎌倉保健福祉事務所
(企画調整課)
〒248-0014
鎌倉市由比ガ浜2-16-13
鎌倉市、逗子市、三浦市、
葉山町
小田原保健福祉事務所
(企画調整課)
〒250-0042
小田原市荻窪350-1
小田原合同庁舎内
小田原市、箱根町、真鶴町、
湯河原町
小田原保健福祉事務所
足柄上センター(管理企画課)
〒258-0021
足柄上郡開成町吉田島2489-2
足柄上合同庁舎内
南足柄市、中井町、大井町、
松田町、山北町、開成町
厚木保健福祉事務所
(企画調整課)
〒243-0004
厚木市水引2-3-1
厚木合同庁舎内
厚木市、大和市、海老名市、
座間市、綾瀬市、愛川町、
清川村

横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市(寒川町含む)に所在する既存特定飲食提供施設の方は、各市の提出先及び提出方法をご確認ください。

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改正健康増進法に関する問合せ先

厚生労働省コールセンター

電話番号 0120-251-262
受付時間 9時30分から18時15分(土日・祝日は除く)

受動喫煙対策に関するご質問・ご意見等を承るコールセンターです。
・主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等を受け付けています。
・お問い合わせ前に、「なくそう!望まない受動喫煙Webサイト」等をご覧ください。

施設の所在市町村別問合せ先

お問い合わせ先

電話番号

所管区域

横浜市健康福祉局健康推進課 受動喫煙防止対策担当 045-671-2454 横浜市
川崎市健康福祉局保健医療政策部 健康増進担当 044-200-0155 川崎市
相模原市保健所健康増進課 受動喫煙対策担当 042-769-8055 相模原市
横須賀市保健所健康増進課 046-822-4537 横須賀市
藤沢市保健所健康づくり課 0466-50-8430 藤沢市
茅ヶ崎市保健所健康増進課 0467-38-3331 茅ヶ崎市、寒川町
平塚保健福祉事務所(企画調整課) 0463-32-0130 平塚市、秦野市、伊勢原市、
大磯町、二宮町
鎌倉保健福祉事務所(企画調整課) 0467-24-3900
内線225,226
鎌倉市、逗子市、三浦市、
葉山町
小田原保健福祉事務所(企画調整課) 0465-32-8000
内線3221から3223
小田原市、箱根町、真鶴町、
湯河原町
小田原保健福祉事務所
足柄上センター(管理企画課)
0465-83-5111
内線413,414,417
南足柄市、中井町、大井町、
松田町、山北町、開成町
厚木保健福祉事務所(企画調整課) 046-224-1111
内線3267,3268
厚木市、大和市、海老名市、
座間市、綾瀬市、愛川町、
清川村

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このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部がん・疾病対策課です。