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更新日:2024年3月28日

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神奈川県歯及び口腔の健康づくり推進条例

神奈川県歯及び口腔の健康づくり推進条例について

ミビョーナ・ミビョーネ

神奈川県歯及び口腔の健康づくり推進条例を一部改正しました(令和5年3月)

1 制定の経緯

 歯及び口腔の健康づくりが、生活習慣病の予防など全身の健康の保持増進に重要な役割を果たすことから、県民の皆さんの生涯にわたる健康の保持増進を図ることを目的として、県民の皆さん、県、歯科医師、教育関係者、医療保険者、事業者などそれぞれが担う役割や県の施策などを定めた「神奈川県歯及び口腔(くう)の健康づくり推進条例」を平成23年3月に制定しました。

2 一部改正の趣旨

 近年における歯科に関わる新たな動きを踏まえ、歯及び口腔の健康づくりをより一層推進するため、基本的施策に新たな項目を加えるなど改正しました。

3 一部改正の概要(令和5年3月一部改正)

(1)神奈川県歯及び口腔の健康づくり推進条例における「歯及び口腔の健康づくり」の用語の意義に口腔機能を向上させることを含めることとしました。(第2条関係)

(2)歯科医師等は歯科検診その他の機会を通じて、虐待その他の歯及び口腔の健康づくりを阻害するおそれのある社会的要因の早期発見に努めるものとしました。(第6条関係)

(3)県が実施する基本的施策について、次のとおり改正することとしました。(第10条関係)

 ア 歯及び口腔の健康づくりが全身の健康の保持増進に果たす役割に関する普及啓発を行うこととしました。

 イ フッ化物応用の取組の推進その他の虫歯を予防する対策を実施する市町村その他の関係機関に対し、必要な支援を行うよう努めることとしました。

 ウ 災害、感染症のまん延その他非常の事態における歯及び口腔の健康づくりに関する対策を推進することとしました。

(4)その他規定の整備を行うこととしました。(第10条関係)

(5)この条例は、令和5年4月1日から施行することとしましました。

4 一部改正の概要(平成30年3月一部改正)

 (1) 歯及び口腔の健康づくりは、未病の改善につながるものとして、県民自らがその意義を自覚して取り込むことを基本理念に加えることとしました。(第3条関係)

 (2) 県が取り組む基本的施策として、次の施策を加えることとしました。(第10条関係)

 ア 歯科と医科との適切な連携による歯及び口腔の健康づくりに関する取組の推進

 イ オーラルフレイル対策の推進

 ウ 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期に応じ、歯科検診及び歯科保健指導を定期的に受けることの勧奨

 エ 保護者による適切な健康管理がなされていない幼児、児童及び生徒に係る歯及び口腔の健康づくりの推進

 (3) この条例は、平成30年4月1から施行することとしました。

5 一部改正後の条例全文(令和5年4月1日施行)

 神奈川県歯及び口腔の健康づくり推進条例(別ウィンドウで開きます)

6 逐条解説

 神奈川県歯及び口腔の健康づくり推進条例逐条解説(PDF:769KB)(別ウィンドウで開きます)

歯科口腔保健の推進に関する法律

 歯科口腔保健の推進に関する法律

 歯科口腔保健の推進に関する法律の概要

県内市町村の条例

 大和市歯及び口腔の健康づくり推進条例(平成26年4月施行)

 寒川町歯及び口腔の健康づくり推進条例(平成26年4月施行)

 茅ヶ崎市歯と口腔の健康づくりの推進に関する条例(平成26年4月施行)

 藤沢市歯及び口腔の健康づくり推進条例(平成27年4月施行)

 大磯町歯及び口腔の健康づくり推進条例(平成29年4月施行)

 横浜市歯科口腔保健の推進に関する条例(平成31年4月施行)

 二宮町歯及び口腔の健康づくり推進条例(平成31年4月施行)

 横須賀市歯及び口腔の健康づくり推進条例(令和2年10月施行)

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