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初期公開日:2023年3月28日更新日:2023年3月28日

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(意見募集しなかった案件)
「建築計画概要書等閲覧規則」の一部改正について

公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。

本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改定に際して意見募集を実施しなかった案件です。

計画等及び規則等の公表(公布)日

2023年3月28日(火曜日)

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意見募集手続きを実施しなかった理由

押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年12月23日公布、令和3年1月1日施行)により建築基準法施行規則第11条の3の規定が削除されたことに伴い当然必要とされる規定の整理を行うものであるため。

かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件

関係資料

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