ホーム > 意見募集(パブコメ) > 「租税特別措置法に基づく優良な宅地の造成及び優良な住宅の新築の認定に関する規則」の一部改正について
初期公開日:2026年7月10日更新日:2026年7月10日
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公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改定に際して意見募集を実施しなかった案件です。
令和8年7月10日(金曜日)
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租税特別措置法施行規則の一部改正に伴い、当然必要とされる規定の整理であるため。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築指導課です。