更新日:2024年1月30日
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用途地域の指定のない区域における建築形態制限の指定について
建築基準法の規定により、市街化調整区域などの都市計画区域内の「用途地域の指定のない区域」において、建築物の面積や高さに関する制限を指定しています。(平成16年4月1日施行)
なお、都市計画区域外の区域につきましても、神奈川県建築基準条例の規定*により、建築物の面積や高さに関する制限を指定しています。(平成7年4月1日施行)
*条例の規定は、県例規集第12編都市>第6章建築基準>神奈川県建築基準条例>第3章の3都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物に係る制限 に掲載されています。
この制限は、特定行政庁である、横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市、相模原市、鎌倉市、厚木市、平塚市、小田原市、秦野市、茅ヶ崎市及び大和市は含まれませんので、それぞれの市の担当課へお問い合わせください。
建築指導グループ
電話 045-210-6244
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