更新日:2023年10月12日

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建築設備関係について

神奈川県における建築設備に係る確認申請等の情報を提供しています

既存昇降機の改修工事について

建築基準法第6条第1項第一号から第三号までに掲げる建築物の既存昇降機の改修工事を行う場合で、下表に掲げる改修に該当する場合は、確認申請手続きが必要です。なお、県所管区域における申請先は各土木事務所(別ウィンドウで開きます)です。

(1)既存エレベーターの改修

1)機械室を移設するとき*1

2)エレベーターを全部取り換えるとき(乗場の戸、三方枠、レールのみを残す場合も、全部取り替えとみなす)

3)エレベーターの用途を変更するとき*2

4)定員、積載荷重又は速度を変更するとき

5)昇降路行程を延長するとき

(2)既存エスカレーターの改修

1)輸送能力を変更するとき*3

2)エスカレーターを入れ替えるとき

3)エスカレーターを移設するとき

(3)小荷物専用昇降機の改修

1)既存エレベーターの改修を準用する

1 機械室のあるエレベーターを機械室のないエレベーターに変更する場合を含む。

2 エレベーターの用途…「乗用エレベーター」「人荷共用エレベーター」「寝台用エレベーター」「自動車運搬用エレベーター」等。建物の用途が変更となる場合にも、エレベーターの用途を見直す必要がある。

3 輸送能力…1時間に輸送が可能な理論上の最大輸送人数。エスカレーターの踏段の幅、定格速度に応じて定められる。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築指導課です。