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更新日:2025年4月15日

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建築主事の確認を受けることを要する区域の指定の一部改正

建築基準法により建築主事の確認を受けることを要する区域の指定の一部改正について

 

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるため、脱炭素社会の実現に質するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律等が公布され、建築基準法が改正されたことに伴い、関連する建築基準法により建築主事の確認を受けることを要する区域の指定について、神奈川県告示第969号を改正し、令和7年4月1日から施行しました。

関係資料

神奈川県告示第969号の一部改正の概要(PDF:91KB)
神奈川県建築基準法施行細則(昭和37年規則第97号)
新旧対照表(PDF:234KB)

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