建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度
建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度の概要
- 2050年カーボンニュートラルの実現に向けて住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるため、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律が令和4年6月に公布され、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の改正に伴い、「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」(建築物再エネ促進区域制度)が創設されました。(令和6年4月1日施行)
- 市町村が、建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進に関する計画(促進計画)を定めることにより、促進計画において定めた建築物再生可能エネルギー利用促進区域(促進区域)内において、太陽光発電設備等の再生可能エネルギー利用設備(再エネ設備)の設置を促進する制度になります。
- 詳しくは、国土交通省ホームページ(建築物再エネ促進区域のページ)をご覧ください。促進計画策定の手順等を解説するガイドラインや説明義務用リーフレットひな形等も掲載されています。
促進区域内で適用される措置
市町村の努力義務
- 市町村は、建築物の建築主等に対して、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うよう努めることが求められます。
建築主の努力義務
- 建築主は、その建築又は修繕等をしようとする建築物について、再エネ設備の設置に努めることが求められます。
建築士の説明義務
- 建築士は、市町村が条例で定める用途・規模の建築物について、設計の委託を受けた場合には、建築主から説明を要しない旨の意思の表明があった場合を除いて、建築物に設置することができる再エネ設備に係る一定の事項について、建築主に対する説明義務が課せられます。
- 市町村が促進計画を定めた場合であっても、市町村が説明義務の対象となる用途・規模の建築物を条例で定めない場合には、説明義務は課されません。
建築基準法に基づく形態規制の緩和に関する特例許可
- 促進計画に定める特例適用要件に適合する建築物について、建築基準法の特例対象規定の特例許可の対象となります。
- 法第52条第14項第3号(容積率)、法第53条第5項第4号(建蔽率)、法第55条第3項(第一種低層住居専用地域等内の建築物の高さ)、法第58条第2項(高度地区内の建築物の高さ)が対象規定になります。
- 市町村が促進計画を定めた場合には、促進区域内において特例許可の対象となります。
➡ 再生可能エネルギー利用設備の設置促進のための形態規制の緩和に関する許可基準
神奈川県建築物再生可能エネルギー利用促進計画策定指針
- 県内市町村における建築物再エネ促進区域制度のより一層の活用に向けて、県内市町村が促進計画を円滑に策定できるよう、県の基本的な考え方等を整理し、促進計画のひな形等をまとめた指針を作成しました。
- 本指針は、促進計画策定の手順等を解説する「建築物省エネ法に基づく「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」促進計画作成のガイドライン(第1版)」(令和5年9月、国土交通省)を踏まえ作成しています。
➡ 神奈川県建築物再生可能エネルギー利用促進計画策定指針(神奈川県県土整備局建築住宅部住宅計画課・建築指導課、環境農政局脱炭素戦略本部室、令和8年3月)(PDF:3,780KB)
促進計画策定済みの県内市町村
- 県所管区域以外で促進計画を策定済みの県内市町村は以下のとおり。(令和8年3月時点)
➡ 横浜市、藤沢市