更新日:2025年10月2日
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神奈川県内で農薬販売を行う場合の手続きに関わる情報
農薬を販売するには、その販売所ごとに「農薬販売届」を県知事に届け出る必要があります。(毒物または劇物の販売業の登録がある場合や、薬局の開設許可がある場合でも、農薬を販売する場合には必要です)
新たに農薬販売を開始する場合は販売を開始する日(その日を含む)までに、販売所の増設や変更及び廃止の場合は発生から2週間以内に届出をしてください。
インターネットを利用して農薬を販売(インターネットオークションへの出品も含む)する場合も同様です。 (参考)農林水産省 農薬の販売のページ
なお、販売所には無通告で立入検査に入りますのでその際にはご協力をお願いします。
事項 |
様式・・記入例ダウンロード |
書類等の提出方法及び留意事項 |
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農薬の販売を開始する場合 販売所を増やす場合(増設) |
届出書様式
添付書様式 |
記入例
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〒259-1204 平塚市上吉沢1617 神奈川県農業技術センター病害虫防除部(5F)
電子メール ☆ogi.boujo-nh.u76△pref.kanagawa.lg.jp※1
※1 電子メールを送付する際には、「☆」を「n」「△」を「@」に変更してください。 ※2 事務事業のため、当日中の副本(控え)返却は出来かねますことをご承知ください。 ※3 神奈川県内に5店舗以上ある場合は一覧表の提出もお願いします。 ※4 副本(控え)が紙で必要な場合は、2部作成、返信用封筒(切手貼付・宛名記載)を提出してください。 ※5 副本(控え)については(平成23年5月26日)より再発行はしていません。 |
届出事項に変更が生じた場合
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届出書様式 |
変更届記入例 |
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農薬販売事業を廃止した場合 |
届出書様式 |
廃止届記入例 |
電子申請 電子申請(e-kanagawa)を利用した届出も可能です。
電子署名が必要となりますので、利用登録を行ってから申請してください。
副本(控え)はPDFファイルでお返しします。
既に登録済みの場合は、次の該当項目をクリックして届け出てください。
病害虫防除部
電話 0463-58-0333 内線390または393
このページの所管所属は 農業技術センターです。