防衛省による住宅防音工事助成事業やその他補助事業など
厚木基地の騒音問題の防止、軽減のために防衛省が行っている住宅防音工事などについて掲載しています。
住宅防音工事助成事業
- 防衛省では、厚木基地周辺における騒音障害を防止、軽減するため、防音工事に必要な経費を住民の方に助成する事業を行っています。
- この助成事業は、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)」の第4条に基づいて実施されています。
- 対象となる区域は、W値(うるささ指数)に基づき指定されており、現在では、大和市、綾瀬市、藤沢市、座間市、海老名市、相模原市、茅ヶ崎市のそれぞれ一部となっています。
- お住まいの住宅が対象となるかどうかは、区域の他に、建築年次なども要件となります。
- 対象区域の範囲や事業の内容、手続などの詳細については、防衛省(南関東防衛局)までお問い合わせください。
- 助成を受けるにあたり、最初に提出が必要な「住宅防音工事希望届」は、南関東防衛局ホームページからダウンロードできるほか、南関東防衛局(横浜市中区)と座間防衛事務所(大和市鶴間)にて配布しています。
(問い合わせ先)
防衛省 南関東防衛局・企画部 住宅防音第1課及び第2課
電話:045-211-7113
HP:飛行場周辺の住宅防音工事の助成(南関東防衛局サイトへリンク)
※東京都町田市にお住まいの方への助成は、北関東防衛局が所管していますので、次の連絡先までお問い合わせください。
防衛省 北関東防衛局・企画部 住宅防音課
電話:048-600-1821
HP:住宅防音工事の助成(北関東防衛局サイトへリンク)
NHK受信料の補助
- 防衛省では、航空機騒音によるテレビの聴取障害への対応として、大和市全域、綾瀬市、座間市、海老名市、藤沢市のそれぞれ一部区域において、NHK受信料の補助を行っています。
- ただし、事業所その他の住居以外の場所に設置した受信機に係る放送受信契約を締結している方及び平成30年4月1日以降に助成対象区域に転入した方並びに住宅防音工事を実施した住居に居住する方は助成対象外です。
- 詳細は、南関東防衛局・企画部 周辺環境整備課「放送受信事業」担当(045-211-7111)までお問い合わせください。
告示後住宅の防音工事について
- 令和7年12月19日、防衛省南関東防衛局は厚木飛行場周辺における75W(※)以上85W未満の区域(下図の黄色の範囲)に所在する住宅に対する防音工事は、これまで昭和61年9月10日までに建設された住宅を対象として実施していたが、平成18年1月17日までに建設された住宅まで告示後住宅防音工事の対象範囲を拡大することを公表した。

- 希望届の受付は令和8年2月2日(月曜日)から令和9年秋ごろまでを予定。
- 詳細は南関東防衛局のホームページをご覧ください。
(※)W値とは、航空機騒音の評価指標の一つ。防衛省は75W以上の区域を住宅防音工事対象区域としている。
厚木飛行場周辺の第一種区域等の見直しについて
令和7年12月22日、防衛省南関東防衛局から次の説明があった。
- 米海軍空母艦載機部隊の移駐が完了したこと等により、騒音状況が変化していることから、厚木基地周辺の第一種区域等(住宅防音工事等の対象区域)を現在の騒音実態に即したものに見直すため、令和4年度から令和6年12月にかけて騒音度調査を実施し、騒音コンター(※)を作成した。
- 第一種区域の基準値であるLden62dB騒音コンターの範囲は、現行の第一種区域と比べて面積は約10,500haから約700haに縮小。
- 今回の区域見直しは現行の第一種区域等をすべて解除し、新たに区域を指定する「指定再告示方式」を採用する。
- 現行の第一種区域等の解除に当たっては、経過措置として、一定期間(約1年6ヶ月)の周知期間を設ける。
- 経過措置期間中に希望届を受け付けた住宅については、現行の第一種区域が解除された後も現行の工事内容で防音工事を実施する。
- 令和7年度内(令和8年3月まで)を目途に現在の第一種区域等の解除を告示、令和9年秋頃に見直し後の第一種区域等が適用される。
- 詳細は南関東防衛局のホームページをご覧ください。

(※)騒音コンターとは、天気図の気圧線(等圧線)や地形図の標高線(等高線)などのように、同じLdenの点を結んだ曲線。