県民や事業者の皆様に対する要請等の内容について
県民の皆様への要請
1.外出自粛要請
人の移動と、人と人との接触機会の抑制を図るため、生活に必要な場合※を除き、徹底した外出の自粛を要請。特に、20時以降の不要不急の外出を自粛するよう要請
※ 生活に必要な場合の例 医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な出勤・通学、 自宅近隣における屋外での運動や散歩 |
事業者の皆様への要請
1.特措法に基づく時間短縮営業の要請
要請期間 | 対象施設 | 要請内容 |
1月8日(金曜日)0時から 1月11日(月曜日)24時まで |
横浜市内、川崎市内 |
5時から20時までの |
1月12日(火曜日)0時から 2月7日(日曜日)24時まで |
食品衛生法に基づく 飲食店営業又は 喫茶店営業の許可を 受けた、 県内の飲食店等 |
5時から20時までの 時間短縮営業 (酒類の提供は 11時から19時まで) |
(注)ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く
2.特措法に基づくイベント開催基準
時 期 | 収容率 | 人数上限 | |
1月8日(金曜日) |
屋内 | 50%以内 | 5,000人 |
屋外 |
十分な距離 |
(注)収容率と人数上限で、どちらか小さいほうを限度(両方の条件を満たす必要)
3.特措法によらない時短営業・施設使用の働きかけ
(人が集まり、飲食につながる可能性がある施設)
※下記施設のうち、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた県内の飲食店等は特措法に基づく要請対象になります。
施設の種類 | 対象施設 | 働きかけ内 容 |
遊興施設 |
(施設例) キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、 ダーツバー、パブ、カラオケボックス、ライブハウス、 性風俗店、デリヘル、アダルトショップ、個室ビデオ店、 射的場、場外(車・舟)券場
※ 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可 |
5時から20時までの |
運動、遊戯施設 |
(施設例) 体育館、屋内・屋外水泳場、ボウリング場、スケート場、 ゴルフ練習場、バッティング練習場、陸上競技場、野球場、 テニス場、柔剣道場、弓道場、スポーツクラブ、ボットヨガ、 ヨガスタジオ、マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター、 テーマパーク、遊園地 |
5時から20時までの
人数上限
|
劇場等 |
(施設例) 劇場、観覧場、プラネタリウム、映画館、演芸場 |
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集会・ 展示施設 |
(施設例) 集会場、公会堂、貸会議室、文化会館、神社、寺院、教会、 展示場、多目的ホール、 ホテル(集会の用に供する部分に限る)、 旅館(集会の用に供する部分に限る)、 博物館、美術館、図書館、科学館、記念館、水族館、 動物園、植物園 |
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商業施設 |
(施設例) ペットショップ(ペットフード売り場を除く)、 ペット美容室(トリミング)、宝石類や金銀の販売店、 住宅展示場(戸建て、マンション)、古物商(質屋を除く)、 金券ショップ、古本屋、おもちゃ屋、鉄道模型屋、 囲碁・将棋盤店、DVD/ビデオショップ、 DVD/ビデオレンタル、アウトドア用品、スポーツグッズ店、 ゴルフショップ、土産物屋、旅行代理店(店舗)、 アイドルグッズ専門店、ネイルサロン、 まつ毛エクステンション、スーパー銭湯、岩盤浴、サウナ、 エステサロン、日焼けサロン、脱毛サロン、写真屋、 フォトスタジオ、美術品販売、展望室
※ 1,000平米を超える広さの物品販売業を営む店舗(生活必需物資を除く)、1,000平米を超える広さのサービス業を営む店舗(生活必需物資を除く) |
5時から20時までの 時間短縮営業 (酒類の提供は11時 から19時まで) |
4.テレワークの徹底等の働きかけ
対象施設:県内の全ての事業所
働きかけの内容:
-
「出勤者数の7割の削減」を目指す
-
「テレワーク」や「ローテーション勤務」の実施
-
「20時以降の勤務を抑制」
-
「時差出勤」、「週休の分散化」、「昼食時間の分散化」
-
「テレビ会議」の活用
-
「基本的な感染防止対策」の徹底、「会食自粛」の呼びかけ
5.大学や学校への要請
要請内容:
- 学生、生徒への「基本的な感染防止対策の徹底」「会食自粛の呼びかけ」
- 感染防止のための措置
- 特に、寮生活、クラブ・部活動など「集団行動における感染防止対策」の徹底
6.その他
事業者への働きかけの内容:
- 「20時以降のネオンの消灯」
- 「イルミネーションの早めの消灯」
鉄道事業者への要望内容:
- 終電時間の繰り上げの前倒し等
イベント主催者や施設管理者の事前相談(イベント開催):イベント開催に関する感染拡大防止の取組について、県への事前相談をお願いします
Q&A
Q1 時間短縮営業の要請は、具体的にどのようなケースを想定しているか。
(1)1月11日(月曜日)24時までの要請について
- 営業の形態や名称にかかわらず、食品衛生法の規定による飲食店営業の許可を受けて酒類を提供している事業者の皆様に対して、5時から20時までの短縮営業(酒類の提供は11時から19時まで))を要請するものです。
- ただし、次の場合は要請の対象外となります。
・もともと酒類を提供していない施設や、要請期間中に酒類の提供を終日とりやめる施設
・テイクアウトや宅配サービス
・キッチンカー等の移動販売店舗
・コンビニ、スーパーのイートインスペース
(2)1月12日(火曜日)0時から2月7日(日曜日)24時までの要請について
- 営業の形態や名称にかかわらず、食品衛生法の規定による飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している事業者の皆様に対して、5時から20時までの短縮営業(酒類の提供は11時から19時まで)を要請するものです。
- ただし、次の場合は要請の対象外となります。
・テイクアウトや宅配サービス
・キッチンカー等の移動販売店舗
・コンビニ、スーパーのイートインスペース
Q2 なぜ時短要請の対象を「酒類を提供している飲食店等(バー・カラオケを含む)」から1月12日以降は「飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた、県内の飲食店等」に拡大したのか。
- 新型コロナウイルス感染症対策分科会は、令和2年10月23日の政府への提言の中で、感染リスクの高まる場面として、「飲酒を伴う懇親会」や「大人数や長時間におよぶ飲食」等を示しており、会食から感染が拡大するリスクが高いことから、1月11日までの間、酒類を提供する飲食店(バー、カラオケを含む)に対して、時間短縮営業の要請を行いました。
- しかし、その後も感染が急拡大していることから、1月12日以降の要請では、対象を拡大しました。
Q3 感染が拡大しているのであれば、時間短縮営業ではなく、休業要請を行うべきではないか。
- 令和3年1月7日の国の基本的対処方針では、緊急事態宣言の対象となった本県を含む特定都道府県では、感染リスクが高いと指摘されている飲食の場を避ける観点から、飲食店に対する営業時間の短縮要請を行うとしており、本県では、同日新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部会議を開催し、国の基本的対処方針の内容に沿って、時短営業の要請をする決定をしました。なお、令和3年1月5日の政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会から政府への提言の中で、東京都を中心とした首都圏では、緊急事態宣言時に実施すべき具体的な対策として、営業時間短縮の時間の前倒しや要請の徹底が挙げられており、本県では、22時までの時短要請から20時までの時短要請に営業時間の短縮の時間の前倒しや要請対象範囲を全県に拡大し、要請の強化を行っています。
Q4 なぜ、対象を「横浜市、川崎市のみ」から「県内」に拡大したのか。
- 人口10万人あたりの直近1か月の感染者数が相対的に多く、飲食店の数や1日平均の駅別乗車人数が圧倒的に多いため、1月11日までの間の要請では、横浜市と川崎市を対象としました。
- しかし、その後、横浜市と川崎市以外の地域でも感染者数が顕著に増加していることから、1月12日以降の要請では、対象を拡大しました。
Q5 1月11日までの時間短縮営業の要請について、酒類を提供している飲食店であって、要請期間中に、酒類の提供を22時までに短縮し、22時以降は酒類を提供せずに営業を継続する場合は、要請に対応したことになるか。
- この場合は、要請の趣旨には協力していただいていますが、時間短縮営業の要請には対応していないこととなります。
Q6 もともと閉店時間が21時であったため時間短縮営業を行っていなかった、横浜市、川崎市の酒類を提供する飲食店が、1月8日以降、20時までの時間短縮営業(酒類の提供は19時まで)をした場合、要請に対応したことになるか。
- この場合は、時間短縮営業の要請に対応したことになります。1月12日以降も時間短縮営業の継続をお願いします。
Q7 遊興施設(例えば、キャバレーやナイトクラブ)や遊戯施設(例えば、ボーリング場やゲームセンター)なども時間短縮営業の要請の対象になるのか。
(1)1月11日(月曜日)24時までの要請について
- 食品衛生法の規定による飲食店営業の許可を受けて酒類を提供している場合は、要請の対象となります。ただし、要請期間中に酒類の提供を終日とりやめる場合は、酒類を提供する施設とはみなさないため、要請の対象外となります。
- ホテルの宴会場や旅館の食堂など、客室以外の酒類の提供を行うスペースが施設の中で明確に区分されている場合は、そのスペースのみが要請の対象となります。
(2)1月12日(火曜日)0時から2月7日(日曜日)24時までの要請について
- 食品衛生法の規定による飲食店営業や喫茶店営業の許可を受けて営業している場合は、要請の対象となります。ただし、要請期間中に飲食物の提供を終日取りやめる場合は、要請の対象外となります。
- ホテルの宴会場や旅館の食堂など、客室以外の飲食するスペースが施設の中で明確に区分されている場合は、そのスペースのみが要請の対象となります。
Q8 時間短縮営業の要請について、飲食店等(バー、カラオケを含む)のカラオケとは具体的にどのような店舗を対象としているのか。
(1)1月11日(月曜日)24時までの要請について
- カラオケボックス、カラオケバー、カラオケパブ、カラオケスナックなどカラオケの機器を設置し、客がその機器を利用し、歌唱する場を提供する店舗であって、食品衛生法の規定による飲食店営業の許可を受けて酒類を提供している店舗を対象としています。
(2)1月12日(火曜日)0時から2月7日(日曜日)24時までの要請について
- カラオケボックス、カラオケバー、カラオケパブ、カラオケスナックなどカラオケの機器を設置し、客がその機器を利用し、歌唱する場を提供する店舗であって、食品衛生法の規定による飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している店舗を対象としています。
Q9 1月11日までの時間短縮営業の要請について、酒類を提供しないカラオケ店は要請の対象となるか。
- もともと酒類を提供していない場合や、要請期間中に酒類の提供を終日とりやめる場合は、酒類を提供するカラオケ店とはみなさないため、要請の対象外となります。
Q10 1月12日以降の時間短縮営業の要請について、食品衛生法の規定による飲食店営業の許可を受けたカラオケ店が、要請期間中、飲食物を提供しない場合は要請の対象となるか。
- 要請期間中に飲食物の提供を終日とりやめる場合は、要請の対象外となります。
Q11 要請期間内に5,000人以上の観客を集めて開催を予定しているイベントについて、1月7日以前にチケットの販売を開始しているが、1月8日の時点でチケット販売数が5,000枚に満たない場合、残りのチケットは販売できないのか。
- 1月7日以前にチケットの販売を開始していたとしても、1月8日の時点で未購入のチケットは今回の要請の対象となるため、5,000枚までの販売をお願いします。
Q12 2月8日以降に5,000人以上の観客を集めて開催を予定しているイベントについて、1月8日以降にチケットを販売する場合、人数上限は5,000人となるのか。
- 1月8日から2月7日までのイベントが対象となるため、要請の対象外となります。